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    <title>NPO法人多摩市民法務支援センター</title>
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    <description>無料相談会＆セミナー開催などの各種情報発信サイトです。&lt;br /&gt;
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    <title>休職制度１</title>
    <description>　就業規則で「休職制度」を定めている会社は多数あります。労働基準法では、休職については特に規定していませんので、休職制度を設けるかどうかは会社の任意です。「当社は休職制度を設けない」という就業規則を作ることも可能です。しかし多くの会社がこの制度を設定し...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　就業規則で「休職制度」を定めている会社は多数あります。労働基準法では、休職については特に規定していませんので、休職制度を設けるかどうかは会社の任意です。「当社は休職制度を設けない」という就業規則を作ることも可能です。しかし多くの会社がこの制度を設定しているのは、従業員にとってのメリットだけでなく会社にとってのメリットも大きいからと考えられます。<br />
<br />
　一般に休職が適用されるのは、大きな病気やけがのために長期入院するなど従業員が出勤できなくなり、それが一定期間継続した場合です。従業員の立場では、病気やけがが治ったら復職できるという安心感、社員としての身分の保障、健康保険の継続加入（傷病手当金の給付）といったメリットが多数ありますが、会社の方でも、長期の欠勤のために従業員が退職せざるを得なくなり、優秀な人材を失ってしまうというリスクを回避することができます。<br />
<br />
　また最近では、うつ病などのために長期欠勤し、復職してもすぐに症状が悪化して休んでしまう等の事例が増えています。このようなケースに対応できるよう、休職制度の規定では、<br />
<br />
（１）休職期間の始期・終期の明確化<br />
（２）復職の場合の手続き（リハビリ勤務が可能であればその取扱い方法）<br />
（３）同一傷病での休職期間の通算<br />
<br />
を入れておく必要があります。<br />
<br />
<span style="color:#ff8000">&copy;ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センター<a href="http://npo-tama.net/">http://npo-tama.net/</a></span>
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    <dc:subject>就業規則</dc:subject>
    <dc:date>2010-08-01T08:35:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=510">
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    <title>育児介護休業規程の改訂８</title>
    <description>（１０）年次有給休暇の出勤率の算定
 労働局の規定例では、第Ｘ条(年次有給休暇)
年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日並びに子の看護休暇及び介護休暇を取得した日は出勤したものとみなす。となっています。労働基準法上...</description>
<content:encoded><![CDATA[
（１０）年次有給休暇の出勤率の算定<br />
 労働局の規定例では、<blockquote>第Ｘ条(年次有給休暇)<br />
年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日並びに子の看護休暇及び介護休暇を取得した日は出勤したものとみなす。</blockquote>となっています。労働基準法上、出勤とみなさなければならない休業は、業務上の傷病等による休業、産前産後休業、育児・介護休業に限られますが、看護休暇・介護休暇いずれも最大１０日ですので、例のように育児・介護休業に準じた取り扱いにするのが望ましいでしょう。従来どおり「年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は出勤したものとみなす」としても法令違反ではありません（看護休暇・介護休暇を欠勤扱いとする処理）。なお、従来の規定でも多く見られた「就業規則本体では業務上傷病による休業と産休だけ出勤とみなし、育児介護休業規程で育児・介護休業を出勤とする取扱いを定めている」という会社はこれを機会に就業規則本体の見直しをしておくとよいでしょう。<br />
<br />
★この記事の作成にあたっては東京労働局の育児・介護休業規則の規定例（http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/closure/37.pdf）を参考にさせていただきました。<br />
<br />
&copy;ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センター<a href="http://npo-tama.net/">http://npo-tama.net/</a>
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    <dc:subject>就業規則</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-31T00:16:53+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=509">
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    <title>ビザ申請Q&amp;Aコーナー（２０）</title>
    <description>Q.私は日本に住む韓国人です（男性・４５歳　在留資格：企業内転勤）。私は韓国の精密機器メーカーに勤めていますが、昨年、東京支店への出張を命じられて、日本へやって来ました。当初、日本での勤務期間は１年の予定でしたが、会社の方針が大幅に変更になり、少なくとも...</description>
<content:encoded><![CDATA[
Q.私は日本に住む韓国人です（男性・４５歳　在留資格：企業内転勤）。私は韓国の精密機器メーカーに勤めていますが、昨年、東京支店への出張を命じられて、日本へやって来ました。当初、日本での勤務期間は１年の予定でしたが、会社の方針が大幅に変更になり、少なくともあと３年間は日本支店で働かなければならなくなりました。それなら、国に残した妻と幼い２人の子供、私の母を呼び寄せ、一緒に日本に住もうと思い、本社の方に家族の分のビザ申請を依頼しました（「家族滞在」）。<br />
ところが先日、本社から連絡があり、母の分の申請が受理されないということでした。理由は、日本の入国管理局は実母を「家族滞在」で招くことを許可しない（？）からとのことでした。私の母は７０歳を過ぎて、病気がちですので、何年も一人にしておくことはできません。父はすでに他界し、弟夫婦も５年前に交通事故で亡くなっておりますので、妻が日本に来ると、本国には誰も母の面倒をみる者がいません。かといって、幼い子供に何年も会ってやれないのもかわいそうな気がします。９０日間の短期ビザ（韓国は査証免除国）で繰り返し日本に招くことはできますが、それも健康なうちだけです。別のビザを取得するなど、よい方法はないでしょうか？<br />
<br />
A.この場合は、「特定活動」という在留資格を取得することになります。取得、といってもこの場合、通常の呼び寄せ手続きのようにCOE（在留資格認定証明書）を使うのではなく、「短期滞在」でいったん入国し、在留資格変更許可申請によって取得します。確かに、外国人の上陸許可基準を定める省令（平成二年五月二十四日法務省令第十六号）には、「家族滞在」の在留資格について「就労の在留資格等をもって在留する者の扶養を受けて在留すること」という記載があるので、日本で就労する実子によって扶養される親も基準に適合するように見えます。しかし一方で、そもそも入管法の別表第一の二では「家族滞在」の在留資格付与対象者を、就労系資格を持つ者の「扶養を受けている配偶者または子」と限定していて、実務ではこちらを重んじます。<br />
<br />
「特定滞在」の申請については、親切な入管職員ならば教えてくれるはずですが、ケースバイケースですかね・・・。<br />
なお、親を「特定活動」の資格で呼び寄せる場合、<br />
・就労系資格者の扶養を受けて日本に在留すること<br />
・本国に身寄りがないこと<br />
・年齢が７０歳以上であること<br />
が要件とされているようです。ただ、年齢については、７０歳未満であっても病気、その他の事情により要件が免除されることもあるようです。本件ではその点大丈夫ですが、７０歳未満の場合は、医師の診断書等の資料を提出する必要があります。なお、ひと言注意を申し上げると、日本と韓国とは平成18年以来、査証免除協定が存在し、査証なしでの往来が可能ですが、これを何度も繰り返していることが発覚すると、不法就労目的とみなされ上陸拒否や国外退去の対象となることもあります。本件のお母様の場合も、査証なしではなく、大使館で理由を説明し、査証をとりつけて来日した方がいいでしょう。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">☆この記事は、ＶＩＳＡ＠ｏｎｃｅから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは下記ホームページで。＞＞＞</span><a href="http://adsolicitor-bb29.org/" target="_blank">行政書士福原法務事務所</a>
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    <dc:subject>ビザ申請・帰化申請等</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-28T08:08:46+09:00</dc:date>
    <dc:creator>npo-tama</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>npo-tama</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=508">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=508</link>
    <title>育児介護休業規程の改訂７</title>
    <description>（９）育児短時間勤務制度の義務化
所定労働時間を原則６時間とする短時間勤務制度の導入が義務づけられましたので、下記のように規定します。旧法では「勤務時間の短縮等の措置」として育児短時間勤務を選択肢の１つにあげていました。すでに育児短時間勤務制度を導入し...</description>
<content:encoded><![CDATA[
（９）育児短時間勤務制度の義務化<br />
所定労働時間を原則６時間とする短時間勤務制度の導入が義務づけられましたので、下記のように規定します。旧法では「勤務時間の短縮等の措置」として育児短時間勤務を選択肢の１つにあげていました。すでに育児短時間勤務制度を導入している会社では条文の変更は必要ありません。ただし、現在の規定で「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員」を短時間勤務の対象としている場合は注意が必要です。下記のように変更した場合、<span style="color:#FF0000">就業規則の不利益変更の問題が生じる</span>ことになりますので、改訂は従業員代表や短時間勤務の対象となる人とよく話し合ったうえで行う必要があります。<blockquote>第Ｘ条（育児短時間勤務）<br />
３歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、所定労働時間について、以下のように変更することができる。<br />
「所定労働時間を午前9時から午後4時まで（うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。）の6時間とする（1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる）。」<br />
?　前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。<br />
一 日雇従業員<br />
二 1日の所定労働時間が6時間以下である従業員<br />
三 労使協定によって除外された次の従業員<br />
　イ　入社1年未満の従業員<br />
　ロ　１週間の所定労働日数が２日以下の従業員<br />
　ハ　業務の性質又は業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる〇〇の業務に従事する従業員<br />
?　申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の 1か月前までに、育児短時間勤務申出書により会社に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第〇条から第〇条までの規定を準用する。<br />
?　本制度の適用を受ける間の給与については、給与規程に基づく基本給を時間換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当の全額を支給する。<br />
?　賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。<br />
?　定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。<br />
?　第２項第３号ハに該当する従業員は、申し出ることにより、子が３歳に達するまでの間、育児休業をすることができる。<br />
?　前項の育児休業に関する手続その他の事項については、第Ｘ章に定める育児休業に準じるものとする。</blockquote>※労使協定で適用除外者を定めた場合の規定例です。２項で「日雇従業員、所定労働時間６時間以下の従業員」のみを除外する場合は７項、８項の規定は不要です。
]]></content:encoded>
    <dc:subject>就業規則</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-25T06:33:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=507">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=507</link>
    <title>割増賃金の算定基礎とすべき賃金について</title>
    <description>労働基準法は、時間外・休日労働、深夜労働を行った場合の割増賃金について、その算定基礎となる賃金から除外できるものを列挙しています。具体的には、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われる賃金・一ヶ月を超える期間ごとに支払われる...</description>
<content:encoded><![CDATA[
労働基準法は、時間外・休日労働、深夜労働を行った場合の割増賃金について、その算定基礎となる賃金から除外できるものを列挙しています。具体的には、<blockquote>家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われる賃金・一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金</blockquote>となります。<br />
ここに挙げられていないものでも、たとえば「残業手当」を割増賃金の計算単価に算入すると賃金の二重払いになってしまいますので除外することが認められています。<br />
<br />
多くの会社で導入している「皆勤手当・精勤手当」の取扱いですが、健康保険法と労働基準法とで処理が変わってきますので注意が必要です。健康保険では標準報酬の随時改定の際に「固定的賃金の変動」によって判断するとし、精皆勤手当は毎月必ず発生するものではないため「非固定的賃金」に区分します。一方労基法では、精皆勤手当は「臨時に支払われる賃金」ではなく割増賃金の算定基礎に算入しなければならないとされます。仮に精皆勤手当を算入しなくてもよいとすると、「基本給１６万円、精皆勤手当８万円」のような給与体系にすることにより残業代単価を不当に低く計算することが可能になってしまいます（月１６０時間労働の会社であれば、本来１時間あたり１８７５円であるべき割増賃金が１２５０円となる）。<br />
<br />
「精皆勤手当については、過去２ヶ月の出勤状況により算定し偶数月に支給する」というような就業規則を定めている会社があります。確かに「一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」にはなっていますが、この精皆勤手当を割増賃金の計算上除外して支払っていると、残業代の一部不払いとして労働者から請求を受けるリスクが出てきます。欠勤などほとんどなく「入社以来、毎月精勤手当をもらっている」という従業員の多い会社は特に注意が必要です。<br />
<br />
★住宅手当の取扱いについては<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=127" target="_blank">こちら</a><br />
<br />
&copy;ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センター<a href="http://npo-tama.net/">http://npo-tama.net/</a>
]]></content:encoded>
    <dc:subject>労務管理</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-24T07:20:41+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=506">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=506</link>
    <title>育児介護休業規程の改訂６</title>
    <description>（８）所定外労働の免除
育児・介護休業法では第６章（１６条の８以下）に「所定外労働の制限」という名称で規定されていますが、第７章の「時間外労働の制限」と区別するために「所定外労働の免除」という言い方にするのが一般的です。「時間外労働の制限」のように３６...</description>
<content:encoded><![CDATA[
（８）所定外労働の免除<br />
育児・介護休業法では第６章（１６条の８以下）に「所定外労働の制限」という名称で規定されていますが、第７章の「時間外労働の制限」と区別するために「所定外労働の免除」という言い方にするのが一般的です。「時間外労働の制限」のように３６協定で規定される「法定時間外労働」の上限（１ヶ月２４時間・１年１５０時間）を定めるのではなく、会社が定める「所定労働時間」を超える労働を制限・免除するものです。たとえば会社の所定労働時間を７時間としている会社では、本人の申出があれば７時間を超える「残業」を命ずることができなくなります。所定外労働の免除制度について、都道府県労働局の規定例は以下のようになっています。<blockquote>第Ｘ条(所定外労働の免除)<br />
　３歳に満たない子を養育する従業員（日雇従業員を除く）が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。 <br />
?　前項の規定にかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員からの所定外労働の免除の申出は拒むことができる。 <br />
一　入社１年未満の従業員 <br />
二　１週間の所定労働日数が２日以下の従業員<br />
?　申出をしようとする者は、１回につき、１ヶ月以上１年以内の期間（以下この条において「免除期間」という）について、免除を開始しようとする日（以下この条において「免除開始予定日」という）及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の１ヶ月前までに、育児のための所定外労働免除申出書を会社に提出するものとする。この場合において、免除期間は、第〇条に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。 <br />
?　会社は、所定外労働免除申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 <br />
?　申出の日後に申出に係る子が出生したときは、所定外労働免除申出書を提出した者（以下この条において「申出者」という）は、出生後２週間以内に会社に所定外労働免除対象児出生届を提出しなければならない。 <br />
?　免除開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日にその旨を通知しなければならない。<br />
?　次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は終了するものとし、当該免除期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 <br />
一　子の死亡等免除に係る子を養育しないこととなった場合：　当該事由が発生した日 <br />
二　免除に係る子が３歳に達した場合：　３歳に達した日 <br />
三　申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合：　産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日 <br />
?　前項第１号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。</blockquote>
]]></content:encoded>
    <dc:subject>就業規則</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-19T07:17:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=505">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=505</link>
    <title>ビザ申請Q&amp;Aコーナー（１９）</title>
    <description>Ｑ．私は日本人（女）で甲（外国人・男）との間に子供ができて、第１子を産みました。
第１子は認知してもらい、戸籍に父親の名前を載せることができました。
第２子の妊娠中に父親であるＡが亡くなりました。
第２子に対する死後認知の手続きはできますか？

Ａ．父...</description>
<content:encoded><![CDATA[
Ｑ．私は日本人（女）で甲（外国人・男）との間に子供ができて、第１子を産みました。<br />
第１子は認知してもらい、戸籍に父親の名前を載せることができました。<br />
第２子の妊娠中に父親であるＡが亡くなりました。<br />
第２子に対する死後認知の手続きはできますか？<br />
<br />
Ａ．父親の死後3年間は可能であると考えられます。<br />
この場合、認知を請求するべき父親が死亡していますので、第２子の住所地を管轄する家庭裁判所で、検察官を相手に認知の訴えを起こすことになります。認知を認める判決をもらったら、確定判決書の謄本を添えて 役場に「認知届」を提出することで認知の手続きが完了します。ただし、実務上はそれほど簡単に事が進みません。弁護士に依頼し、検察を相手取り、DNA鑑定も視野に入れた長い戦いになるかと思います。<br />
<br />
【解　説】<br />
まず、第２子は認知の有無にかかわらず日本国籍を取得します。（国籍法２条１項）<br />
<br />
認知については、<br />
・子の出生時の父の本国法<br />
・認知当時の父の本国法<br />
・子の本国法<br />
を準拠法として選択できます。本件の場合、当然、日本の民法の規定に沿って手続きを行うのが、最もストレスがないでしょうね。<br />
<br />
我が国の民法では、父親の死後３年間、認知の訴えが提起できるとしています。（民法７８７条）<br />
本件の場合、外国人である父親は死亡していますから、この訴えは検察官を相手に起こすことになります。（人事訴訟法４２条１項および２条２項）<br />
<br />
【ちょっと専門的な話ですが】<br />
外国人を相手方とする認知の訴えを、どの国の裁判所にするかという問題に関しては、我が国の国際私法である「法の適用に関する通則法」にも「民事訴訟法」にも明確な規定がありません。この点について、最高裁・昭５６・１０・１６の判決においては「民事訴訟法の規定する裁判籍が我が国内にあるときは、我が国に国際裁判権があるとしている。この点について実務上問題が生じていない。」という説明をしています。（『戸籍』５５２号４頁）<br />
また、人事訴訟法の４条の趣旨より、「子の住所地が日本である限り、我が国に国際裁判管轄権があると考えても問題がない」と解されます。<br />
<span style="color:#0000FF">☆この記事は、ＶＩＳＡ＠ｏｎｃｅから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは下記ホームページで。＞＞＞</span><a href="http://adsolicitor-bb29.org/" target="_blank">行政書士福原法務事務所</a>
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    <dc:subject>ビザ申請・帰化申請等</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-18T17:59:03+09:00</dc:date>
    <dc:creator>npo-tama</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>npo-tama</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=504">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=504</link>
    <title>有休を取ったら給料を減らされた</title>
    <description>年次有給休暇を取得した場合の賃金については、?所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
?平均賃金
?健康保険法に定める標準報酬日額（労使協定がある場合）のいずれかで支払わなければならず、またその支払方法は原則として統一的に運用する必要があります。...</description>
<content:encoded><![CDATA[
年次有給休暇を取得した場合の賃金については、<blockquote>?所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金<br />
?平均賃金<br />
?健康保険法に定める標準報酬日額（労使協定がある場合）</blockquote>のいずれかで支払わなければならず、またその支払方法は原則として統一的に運用する必要があります。正社員については?の通常の賃金を、パートタイマーについては?の平均賃金を払う、といった運用は認められますが、同じ労働者について、先月は通常の賃金、今月は平均賃金という処理は、労働基準法に抵触することになります。<br />
<br />
「有休を取ったら給料を減らされた」という事例では、<blockquote>Ａ　会社が有休を欠勤として処理した<br />
Ｂ　過去に通常の賃金で支払っていたものを今回だけ平均賃金で支払った<br />
Ｃ　就業規則どおりに平均賃金を支払った</blockquote>の３つの原因が考えられます。Ａは完全に労働基準法違反ですので、年休分の賃金を直ちに請求し、支払われなければ労働基準監督署に賃金不払いの申告をすることになります。<br />
　Ｂについては、労働契約や就業規則を適正に変更していない場合は賃金の一部不払いになる可能性があります。<br />
過去３ヶ月間の総給与額が９９万円で、この会社の平均所定労働日数が２２日とすると、この人の「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」は、<br />
９９÷（２２×３）＝１．５（万円）<br />
になります（月額固定給３３万円と仮定）。<br />
所定労働日数２２日の月に１０日間年休を取得したとすると、給与月額は、<br />
１．５×１２＋１．５×１０＝３３（万円）<br />
と、ふだんもらっている額と同額になるのが通常です。これを平均賃金である<br />
１．１万円（９９万円÷９０日）<br />
で支払うと、１．５×１２＋１．１×１０＝２９（万円）<br />
になってしまいますが、これが合法とされるのは、就業規則などで「年次有給休暇取得時の賃金は平均賃金で支払う」と定め、かつこれを統一的に運用している場合に限られます。「忙しい時にまとめて１０日も取りやがって」と今回に限って平均賃金で支払ったというような場合は、<br />
３３−２９＝４（万円）<br />
が賃金不払いとなります。<br />
<br />
週４日勤務で、２日は８時間、残り２日は６時間勤務というパートタイマーの場合はどうなるでしょうか。<br />
時給１０００円ならば、８時間の日に休んだ場合は８０００円、６時間の日は６０００円という処理になりますが、このような運用をしていると、８時間の日に年休の請求が集中し、労務コストや人員配置等でデメリットになるリスクが出てきます。労働時間が多種多様なパートタイマーを雇用している会社では、「パートの年休取得時賃金は平均賃金で支払う」としているところが多くなっています。このパートタイマーの平均賃金が５０００円（過去３ヶ月間の総支給額４５万円、この間の暦日数９０日・所定労働日数５８日として算定）であったとすると、８時間労働の日も６時間労働の日も一律５０００円で支払うことができます。<br />
Ｃの「平均賃金で支払う」方法は就業規則や雇用契約書で明示しておけば完全に合法な処理になります。この方法は年休取得のつど平均賃金を計算しなければならないなど給与計算事務が多少煩雑になりますが、会社にとっては労務コストが節減できるというメリットがあります。<br />
所定労働日数１８日の月に、８時間勤務４日、６時間勤務4日、年休１０日取得として計算すると、<br />
８０００×４＋６０００×４＋５０００×１０＝１０６，０００（円）<br />
となり、ふだんは１５万円程度の収入が５万円近く減額となりますが、これでも法令違反ではありません。
]]></content:encoded>
    <dc:subject>労務管理</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-17T06:05:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=503">
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    <title>育児介護休業規程の改訂５</title>
    <description>（７）介護休暇
新たに創設された介護休暇は次のようになります。第Ｘ条(介護休暇)
　要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員（日雇従業員を除く）は、当該家族が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき１０日を限度として、介護休暇...</description>
<content:encoded><![CDATA[
（７）介護休暇<br />
新たに創設された介護休暇は次のようになります。<blockquote>第Ｘ条(介護休暇)<br />
　要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員（日雇従業員を除く）は、当該家族が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき１０日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の１年間は、第×条の看護休暇に規定する年次と同様とする。 <br />
?　介護休暇は、１時間単位で取得することができる。<br />
?　介護休暇を取得しようとする者は、原則として、事前に会社に申し出なければならない。 <br />
?　賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。</blockquote>都道府県労働局の規定例などでは、介護休暇を取得した従業員に対する取扱い（上記４項）について「給与、賞与、定期昇給及び・・・」としてありますが、介護休暇を無給としている会社では、誤解を招く可能性のある最初の「給与」のところを削除しておいた方がいいでしょう（看護休暇についても同様）。なお、介護休暇は従業員１００人以下の中小企業については一定期間適用が猶予されますので、<blockquote>第Ｘ条(介護休暇)<br />
･･･本条の規定は、常時使用する労働者が１００人超となった場合等当社が適用対象となった日より施行する。</blockquote>という一文を入れておくことも可能です。
]]></content:encoded>
    <dc:subject>就業規則</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-14T00:15:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=502">
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    <title>解雇と退職</title>
    <description>労働契約の終了は解雇と退職の２つに大別されます。解雇は使用者（会社）が一方的に契約の解除を行うもので、労働基準法では、３０日以上前の予告または平均賃金３０日分以上の解雇予告手当の支払いが義務づけられています。解雇の代表的なものは、懲戒解雇・諭旨解雇・普...</description>
<content:encoded><![CDATA[
労働契約の終了は解雇と退職の２つに大別されます。解雇は使用者（会社）が一方的に契約の解除を行うもので、労働基準法では、３０日以上前の予告または平均賃金３０日分以上の解雇予告手当の支払いが義務づけられています。解雇の代表的なものは、懲戒解雇・諭旨解雇・普通解雇・整理解雇などですが、このほかに試用期間経過後の本採用拒否（１４日以上経過した場合）・休職期間満了後の契約解除・内定取消なども解雇と同様に扱われる場合があります。<br />
解雇の類型のうち、懲戒解雇・諭旨解雇には、労働者に帰責事由が認められるのが通常ですが、実際に懲戒解雇事由に該当しても行政官庁の認定に時間がかかる等の理由から諭旨解雇・普通解雇の処理を行う会社も多くなっています。<br />
<br />
退職には、期間満了退職（定年・休職期間満了も含む）、依願退職（自己都合退職）、死亡退職、合意退職（契約の合意解除）、事業譲渡・転籍等による退職などがあります。依願退職以外は、基本的に労基法や民法上の制限はありません。たとえば、合意退職では、労使の合意が成立したその日に契約を解除することもできます。「退職勧奨に労働者が同意したことによる退職」は雇用保険法では「事業主都合による離職」として労働者に不利がないように取り扱われますが、「解雇」ではありませんので労基法などの保護は及びません。合意にあたってどのような条件（一定の金銭の支払い・退職日の決定・残余年次有給休暇の処理など）をつけるかは労働者が直接会社と交渉しなければなりません。<br />
退職勧奨はあくまでも会社からの労働者に対する「お願い」です。「退職勧奨を受けてこれに応じるかどうかは労働者の自由意志によって決定する」ということを前提に行動する必要があります。退職勧奨と解雇の区分にはグレーな部分があり、労使ともに対応には充分に注意する必要があります。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">★次のページもご参照ください＞<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=138" target="_blank">解雇予告手当</a></span><br />
<br />
&copy;ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センター<a href="http://npo-tama.net/">http://npo-tama.net/</a>
]]></content:encoded>
    <dc:subject>労務管理</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-11T12:29:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=501">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=501</link>
    <title>ビザ申請Q&amp;Aコーナー（１８）</title>
    <description>Ｑ． 私はドイツ国籍の男性です（43歳／在留資格「投資・経営」）。私は現在、ドイツ系企業の経営者として日本で暮らしています。現在、私には３人の子供（６歳、３歳、２歳）がいますが、経営陣の一人である妻にも会社の仕事を手伝ってもらわなくてはならないためドイツ...</description>
<content:encoded><![CDATA[
Ｑ． 私はドイツ国籍の男性です（43歳／在留資格「投資・経営」）。私は現在、ドイツ系企業の経営者として日本で暮らしています。現在、私には３人の子供（６歳、３歳、２歳）がいますが、経営陣の一人である妻にも会社の仕事を手伝ってもらわなくてはならないためドイツ人の家政婦を雇い、妻の家事に関する負担を減らしたいと思っています。<br />
さいわい、友人から信用できる女性を紹介してもらったのですが、この場合の就労ビザはどのようなものになるでしょうか？<br />
<br />
Ａ．この場合は「特定活動」という在留資格をその女性のために取得することになります。現在の入管法では、家政婦やベビーシッターとしての活動を想定した在留資格は存在しません。ですから通常、外国人の家政婦を雇う場合は、就労活動に制限のない、永住ビザや配偶者ビザを取得した外国人を雇うことになります。ただし、「外交」「公用」「投資経営」「法律・会計」の在留資格を取得している者が、外国人の家事使用人を雇う場合、その雇われる外国人は「特定活動」の在留資格を取得することができます。むろん、海外からの呼び寄せもできますし、すでに日本にいるなら、在留資格変更も可能です。なお、雇用主が「投資・経営」の場合、以下のような条件があります。<br />
１）他に家事使用人を雇用していないこと<br />
２）雇用主が、事業所の長かそれに次ぐ地位にあること<br />
３）子供が１３歳未満であるか、配偶者が病気であること<br />
４）家事使用人が雇用主と同一言語を使用する者であること<br />
５）家事使用人が１８歳以上で月額１５万円以上の報酬を得ること<br />
これらの条件を満たすことを証明する書類を添付してＣＯＥ交付申請をするか、すでに日本国内にいる場合は、現在の在留資格からの変更申請を行います。繰り返しになりますが、就労資格に制限のない「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」などの在留資格を持つ外国人であれば、このような手間はかかりません。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">☆この記事は、ＶＩＳＡ＠ｏｎｃｅから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは下記ホームページで。＞＞＞</span><a href="http://adsolicitor-bb29.org/" target="_blank">行政書士福原法務事務所</a>
]]></content:encoded>
    <dc:subject>ビザ申請・帰化申請等</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-10T06:46:24+09:00</dc:date>
    <dc:creator>npo-tama</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>npo-tama</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=500">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=500</link>
    <title>二重課税をめぐる諸問題</title>
    <description>最高裁で同一発生事由に対する相続税と所得税の二重課税は違法であるとの判断が下され話題になっています。税の公平性の観点から二重課税は極力排除されるべきなのですが、われわれ競馬ファンにはお馴染みの「控除率＋一時所得に対する課税」の問題はどうなるのでしょうか...</description>
<content:encoded><![CDATA[
最高裁で同一発生事由に対する相続税と所得税の二重課税は違法であるとの判断が下され話題になっています。税の公平性の観点から二重課税は極力排除されるべきなのですが、われわれ競馬ファンにはお馴染みの「控除率＋一時所得に対する課税」の問題はどうなるのでしょうか。<br />
<br />
今回の判決では、相続税を課した上でさらに年金収入に課税するのは違法として所得税の還付を命じたわけですが、その一方で相続税部分の課税対象は増えることになり、原告に対する還付額は年額２万円程度にとどまるとのことです。二重課税と言われればそのとおりなのですが、競馬の払戻金に対する一時所得の課税に比べればそれほどでもないかな、というのが正直な感想です。<br />
<br />
たとえばあるレースの馬券購入額が１万円でたまたま１００万円払戻しの３連単が１００円的中した場合、差額９９万円から５０万円を差し引いた額の半額２４．５万円が課税対象となります。その人の所得にもよりますが、所得税率２０％の人であればふだん払っている所得税に加えて、４．９万円の税金を確定申告で追加して支払わなければならないことになります。「生涯に一度だけ買った馬券が１００万円になった」という競馬ファンは滅多にいません。私自身、過去２０数年間の最高払戻額は８０万円程度で、これを的中させる以前以後に数百万円の負けを計上しています。１００円の馬券を買うたびに２５円を納税し（本当はＪＲＡに２５円控除され国に入るのは１０円弱。これがＪＫＡのようにさまざまな天下り団体に回されたりして･･･。）そのうえで一時所得として税金をとられるのはどう考えても二重課税にあたると思うのですが。<br />
<br />
ＪＲＡ＋国に３割〜４割(高額的中の場合）もとられるくらいなら、最近角界で流行の野球賭博（控除率は超良心的な１０％！）に賭けた方がよっぽどましだと心が揺らいでいます。賢い競馬ファンは高額的中があっても決して税務当局には申告せず、家族や友人知人、競馬場近隣の飲食店などに還元することで社会貢献しています。過去に徳光和夫さん、爆笑問題の田中裕二さんなどがマスメディアで高額的中の話をしてしまい、納税するはめになりました。今回の判決を受け、二重課税で余分に払った税金の還付請求をしてほしいものです（徳光さんの場合は時効かな？）。
]]></content:encoded>
    <dc:subject>税金</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-07T00:26:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=499">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=499</link>
    <title>原本証明</title>
    <description>例えば、
宮本は書類の末尾にこう書いています。
(他にも書き方があると思います。)

平成　　年　　月　　日
以上、原本と相違ありません。

株式会社　宮本商店
代表取締役　宮本　隆志　(代表者印)

ちなみに、書類が複数ページの場合は、
書類の綴じ目に契...</description>
<content:encoded><![CDATA[
例えば、<br />
宮本は書類の末尾にこう書いています。<br />
(他にも書き方があると思います。)<br />
<br />
平成　　年　　月　　日<br />
以上、原本と相違ありません。<br />
<br />
株式会社　宮本商店<br />
代表取締役　宮本　隆志　(代表者印)<br />
<br />
ちなみに、書類が複数ページの場合は、<br />
書類の綴じ目に契印を押すことを忘れないでください。<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">★契印については<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=185" target="_blank">こちら</a></span>
]]></content:encoded>
    <dc:subject>その他</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-04T16:15:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>miyamoto</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>miyamoto</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=498">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=498</link>
    <title>育児介護休業規程の改訂４</title>
    <description>（５）育児・介護休業の申出の撤回があった場合の手続き
従業員が育児休業・介護休業の申出を撤回したときは、書面等による通知が必要になりましたので、撤回に関する規定に以下の項目を追加します。第Ｘ条(育児・介護休業の申出の撤回等)
･･･育児・介護休業撤回届が提...</description>
<content:encoded><![CDATA[
（５）育児・介護休業の申出の撤回があった場合の手続き<br />
従業員が育児休業・介護休業の申出を撤回したときは、書面等による通知が必要になりましたので、撤回に関する規定に以下の項目を追加します。<blockquote>第Ｘ条(育児・介護休業の申出の撤回等)<br />
･･･育児・介護休業撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該撤回届を提出した者に対し、育児・介護休業取扱通知書を交付する。</blockquote><br />
<br />
（６）子の看護休暇<br />
改正により子が２人以上の場合は年１０日まで看護休暇を取得できるようになりました。<blockquote>第Ｘ条(看護休暇)<br />
　小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（日雇従業員を除く）は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、当該子が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき１０日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の１年間の起算日は〇月〇日とする。ただし、労使協定によって除外された次の従業員からの看護休暇の申出は拒むことができる。<br />
一　入社６ヶ月未満の従業員<br />
二　１週間の所定労働日数が２日以下の従業員<br />
?　看護休暇を取得しようとする者は、原則として、事前に会社に申し出なければならない。 <br />
?　賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。 </blockquote><br />
育児・介護休業法の規定ではありませんが、労働基準法改正により「時間単位年休」の制度が導入されましたので、これと連動させ、<blockquote>第Ｘ条(看護休暇)<br />
･･･看護休暇は１時間単位で取得することができる。</blockquote>というような条文を追加することも可能です（労基法の時間単位年休とは異なり労使協定の締結は不要）。また看護休暇については有給休暇・無給休暇いずれでも構いませんので、賃金規程や就業規則本体ではなく、育児介護休業規程に有給無給の定義を入れておくこともできます。
]]></content:encoded>
    <dc:subject>就業規則</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-04T09:31:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=497">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=497</link>
    <title>合同会社の電子定款</title>
    <description>合同会社の電子定款について調べてみました。


●合同会社の定款は、公証人の認証不要。
●電子定款にすれば、印紙税の4万円も不要。

▼次のいずれかを法務局に持っていく
○電子定款ファイルを CD-R に焼いたもの。
○電子定款をプリントアウトして、
　代表者印を...</description>
<content:encoded><![CDATA[
合同会社の電子定款について調べてみました。<br />
<br />
<br />
●合同会社の定款は、公証人の認証不要。<br />
●電子定款にすれば、印紙税の4万円も不要。<br />
<br />
▼次のいずれかを法務局に持っていく<br />
○電子定款ファイルを CD-R に焼いたもの。<br />
○電子定款をプリントアウトして、<br />
　代表者印を押して原本証明をしたもの。<br />
○電子定款をプリントアウトして、<br />
　行政書士 ( 電子定款作成代理人 ) の職印を押したもの。<br />
<br />
▼電子署名の日時について<br />
○株式会社の場合は、<br />
定款の認証日以降に出資の払い込みをする必要がありますが、<br />
●合同会社の場合は、<br />
定款の作成日以降に出資の払い込みをする必要があります。<br />
●ちなみに、電子署名の日時が、<br />
出資の払い込み日時以降であっても、問題はありません。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>法人設立</dc:subject>
    <dc:date>2010-07-02T10:29:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>miyamoto</dc:creator>
    <dc:publisher>JUGEM</dc:publisher>
    <dc:rights>miyamoto</dc:rights>
  </item>

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