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    <title>NPO法人多摩市民法務支援センター</title>
    <link>http://blog.npo-tama.net/</link>
    <description>無料相談会＆セミナー開催などの各種情報発信サイトです。&lt;br /&gt;
tel:050-5538-4977　　e-mail:info@npo-tama.net&lt;br /&gt;
(初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。）</description>
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    <title>中小法人等に対する軽減税率の時限的引下げ</title>
    <description>　平成２１年３月に所得税法と地方税法が改正され、中小企業に対する軽減税率がさらに引き下げられました。資本金１億円以下の株式会社などの中小法人に対しては、所得のうち８００万円以下の部分については原則の税率３０％ではなく、２２％が適用されますが、これが１８...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　平成２１年３月に所得税法と地方税法が改正され、中小企業に対する軽減税率がさらに引き下げられました。資本金１億円以下の株式会社などの中小法人に対しては、所得のうち８００万円以下の部分については原則の税率３０％ではなく、２２％が適用されますが、これが１８％に引き下げられました。ただし、これは平成２１年度と平成２２年度のみの暫定的措置で、平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に終了する事業年度について適用となります。決算月が３月の法人については平成２２年５月の法人税申告からですが、４〜６月決算の会社はすでに適用が始まっていますので、法人税申告書・地方税申告書の作成の際に注意が必要です。<br />
<br />
具体的にどのくらい減税になるかを所得８００万円以上の会社について試算してみると、<br />
?法人税：　２２％→１８％で４％の減税<br />
８００万円×４％＝３２万円<br />
?地方税：　法人税をもとに１７．３％（１２．３＋５）課税されますので、<br />
３２万円×約１７％≒５万円の減税<br />
<br />
合計で約３７万円、納付額が少なくなります。なお、８００万円を超える部分については原則どおり３０％の税率になります。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>税金</dc:subject>
    <dc:date>2009-07-03T09:56:10+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
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    <title>若年者等正規雇用化特別奨励金</title>
    <description>　年長フリーター等（厚生労働省の定義では、２５歳〜３９歳で過去１年以上雇用保険に加入していない人など）をハローワーク経由で採用し、６ヶ月以上継続雇用した場合に支給される助成金です。採用内定を取り消された学生（２５歳未満も可）を正社員として採用した場合に...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　年長フリーター等（厚生労働省の定義では、２５歳〜３９歳で過去１年以上雇用保険に加入していない人など）をハローワーク経由で採用し、６ヶ月以上継続雇用した場合に支給される助成金です。採用内定を取り消された学生（２５歳未満も可）を正社員として採用した場合にも支給されます。平成２４年度までの限定募集で、受給できる額も、中小企業で１００万円、大企業で５０万円となっています。<br />
<br />
注意が必要なのは、「採用したら即１００万円」というわけではないという点です。中小企業の例では、採用から６ヶ月後に５０万円、その１年後に２５万円、さらにその１年後（つまり採用から２年半後）に２５万円と３回に分けて支給申請する必要があります。<br />
<br />
期間限定で金額も大きいため、ハローワークへの問合せも多くなっています。この奨励金をあてにして、ハローワークへ求人を出す会社も増えていますが、２０代３０代の人たちの求職登録が増加しないと、いくら求人票を出しても肝心の応募者が来ないという可能性もあります。「内定取消しを受けた学生」など優秀な人材が来てくれるのであれば、中小企業にとっては大きなメリットになるのですが･･･。<br />
<br />
<span style="color:#008000">★次のページもご覧ください＞＞＞</span><a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=990175" target="_blank">雇用保険コンサルティング事業</a><br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>助成金</dc:subject>
    <dc:date>2009-07-01T15:30:26+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
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    <title>雇用保険コンサルティング事業</title>
    <description>　この事業は、会社が直接助成金・補助金等を受給できるものではありませんが、雇用保険に加入している中小企業の事業主が、各種助成金の申請等に関する無料相談・コンサルティングを受けられるというものです。厚生労働省の委託事業で、全国社会保険労務士会連合会が行っ...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　この事業は、会社が直接助成金・補助金等を受給できるものではありませんが、雇用保険に加入している中小企業の事業主が、各種助成金の申請等に関する無料相談・コンサルティングを受けられるというものです。厚生労働省の委託事業で、全国社会保険労務士会連合会が行っています。<br />
<br />
<br />
無料コンサルティングが受けられる助成金の種類は以下のようなものです。<br />
<br />
<span style="color:#008000"><span style="font-size:medium;">雇用調整助成金、<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=902343" target="_blank">中小企業緊急雇用安定助成金</a>、<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=975545" target="_blank">残業削減雇用維持奨励金</a>、定年引上げ等奨励金（<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=872177" target="_blank">中小企業定年引上げ等奨励金</a>・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金）、労働移動支援助成金（求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金）、特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金）、地域雇用開発助成金（地域求職者雇用奨励金・沖縄若年者雇用促進奨励金・地域再生中小企業創業助成金）、通年雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=992143" target="_blank">若年者等正規雇用化特別奨励金</a>、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、障害者初回雇用奨励金、特例子会社等設立促進助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金、試行雇用奨励金（<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=626068" target="_blank">トライアル雇用</a>・技能継承トライアル雇用）、精神障害者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金、自立就業支援助成金（<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=982445" target="_blank">受給資格者創業支援助成金</a>・<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=989718" target="_blank">高年齢者等共同就業機会創出助成金</a>）、職場適応訓練費、キャリア形成促進助成金（訓練等支援給付金・職業能力評価推進給付金・地域雇用開発能力開発助成金・中小企業雇用創出等能力開発助成金）、人材確保等支援助成金（中小企業人材確保推進事業助成金・中小企業人材能力発揮奨励金・<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=646502" target="_blank">中小企業基盤人材確保助成金</a>）、中小企業雇用安定化奨励金（正社員転換制度奨励金・共通処遇制度奨励金・共通教育訓練制度奨励金）、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、介護雇用管理制度等導入奨励金、介護福祉助成金、<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=628059" target="_blank">短時間労働者均衡待遇推進等助成金</a>、育児・介護雇用安定等助成金（中小企業子育て支援助成金・事業所内保育施設設置運営等助成金・両立支援レベルアップ助成金・育児休業取得促進等助成金）、人材確保等支援助成金（建設教育訓練助成金、建設事業主雇用改善推進助成金・建設事業主団体雇用改善推進助成金）、障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金、重度障害者等通勤対策助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、障害者能力開発助成金、障害者雇用支援センター助成金･･･など</span></span><br />
<br />
<span style="color:#FF0000">「当社はこの助成金をもらえるのか知りたい」<br />
「新しい人材を採用する予定だが、それによって受けられる助成金はあるか？」<br />
「ハローワークに行って助成金の資料をもらってきたが、読んでもさっぱりわからない」<br />
「業績悪化で一時帰休を行う予定だが、どんな手続きをとればいいのか」</span><br />
などの相談のある会社・事業主の方を雇用保険重点指導員が個別に訪問し対応します。指導員は、助成金や雇用保険の専門家である社会保険労務士で、上記助成金以外に、雇用確保・労働保険全般に関する相談も可能です。<br />
<br />
　事業の実施時期は、毎年６月頃から１２月までです。都道府県の社会保険労務士会が申請の窓口となっています。連絡先等は下記ホームページをご参照下さい＞＞＞<br />
<span style="color:#0000FF">●</span><a href="http://www.tokyosr.jp/profile/topics/2009/10466/" target="_blank">東京都社会保険労務士会</a><br />
<span style="color:#0000FF">●</span><a href="http://www.shakaihokenroumushi.jp/" target="_blank">全国社会保険労務士会連合会</a><br />
<br />
ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センターでも、申請方法・窓口の案内等を行っていますので、不明な点があれば下記までお問い合わせください。<br />
TEL　050-5538-4977<br />
FAX　020-4623-0054<br />
ホームページ　http://www.npo-tama.net/<br />
e-mail:　<a href="mailto:info@npo-tama.net" target="_blank">info@npo-tama.net</a><br />
（担当：山崎）
]]></content:encoded>
    <dc:subject>助成金</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-26T10:34:55+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=989718">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=989718</link>
    <title>高年齢者等共同就業機会創出助成金</title>
    <description>高年齢者等共同就業機会創出助成金は、４５歳以上６０歳未満で会社都合等により離職した人、６０歳以上で定年退職・自己都合等により離職した人たち（高齢創業者）が３人以上集まって、離職日から１年以内に会社を設立した場合などに支給される助成金です。

法人の設立...</description>
<content:encoded><![CDATA[
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、４５歳以上６０歳未満で会社都合等により離職した人、６０歳以上で定年退職・自己都合等により離職した人たち（高齢創業者）が<span style="color:#FF0000">３人以上</span>集まって、離職日から１年以内に会社を設立した場合などに支給される助成金です。<br />
<br />
法人の設立・登記に要した費用（コンサルティング料を含みます）のほかに、事務所の家賃（最大６ヶ月）や器具備品の購入費用についても支出額の２分の１（道府県によって３分の２）が助成されます。一般の受給資格者を対象とする受給資格者創業支援助成金に比べて、要件や受給額が有利になっていますので、４５歳以上での起業を考えている方はぜひご検討ください。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">★受給資格者創業支援助成金については<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=982445" target="_blank">こちら</a></span><br />
<br />
<span style="color:#008000">★次のページもご覧ください＞＞＞</span><a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=990175" target="_blank">雇用保険コンサルティング事業</a><br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>助成金</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-25T00:10:10+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=989054">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=989054</link>
    <title>２００９年７月の無料相談会とセミナー＠府中市</title>
    <description>相続・遺言に関する無料セミナー&amp;相談会を開催します。

●内容：
１．相続・遺言に関するセミナー
２．行政書士・社会保険労務士・ＦＰによる個別相談会
　(相続・遺言以外の相談も受け付けています）

●日時：平成２１年７月１８日（土）午後1時半〜4時半

●場...</description>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#0000FF"><span style="font-size:medium;">相続・遺言に関する無料セミナー&相談会を開催します。</span></span><br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>内容：<br />
１．相続・遺言に関するセミナー<br />
２．行政書士・社会保険労務士・ＦＰによる個別相談会<br />
　(相続・遺言以外の相談も受け付けています）<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>日時：平成２１年７月１８日（土）午後1時半〜4時半<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>場所：府中市　中央文化センター　第三会議室<a href="http://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunite/senta/chuo/index.html" target="_blank">www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunite/senta/chuo/index.html<br />
</a>府中市府中町2丁目25番地<br />
▼電車<br />
京王線｢府中駅｣より徒歩5分<br />
▼バス<br />
ちゅうバス｢多磨町ルート｣乗車、｢中央文化センター前｣下車<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>参加費：無料です。<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>お申込み・お問合せ<br />
主催：ＮＰＯ法人 多摩市民法務支援センター<br />
〒183-0056 東京都府中市寿町1-6-2-105<br />
▼e-mail: <a href="mailto:info@npo-tama.net" target="_blank">info@npo-tama.net</a><br />
▼電話 050-5538-4977<br />
(担当)宮本<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>2009年6月21日のセミナーの様子その1(左から田中先生・西山先生）<br />
<img src="images/DSCF1769.jpg" width="320" height="240" alt="" class="pict" /><br><br />
<span style="color:#FF0000">●</span>2009年6月21日のセミナーの様子その2(田中先生）<br />
<img src="images/DSCF1774.jpg" width="320" height="240" alt="" class="pict" /><br />
<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>セミナー・相談会のお知らせ</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-23T07:02:11+09:00</dc:date>
    <dc:creator>tama</dc:creator>
    <dc:rights>tama</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=987561">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=987561</link>
    <title>賃金不払は最低賃金法違反で罰金５０万円</title>
    <description>　労働基準法２４条１項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定め、同法１２０条でこれに違反した場合には、３０万円以下の罰金に処するとしています。ところが、平成２０年７月に施行された改正最低賃金法４条違反の罰則は、５０...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　労働基準法２４条１項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定め、同法１２０条でこれに違反した場合には、<span style="color:#FF0000">３０万円</span>以下の罰金に処するとしています。ところが、平成２０年７月に施行された改正最低賃金法４条違反の罰則は、<span style="color:#FF0000">５０万円</span>以下の罰金となっています。賃金不払いは、「その働いた１時間につき０円の賃金を支払った。」とみなすことができますので、労基法２４条違反であると同時に、最低賃金法４条違反にもなります（一部不払いの場合は最低賃金を下回っている場合に適用）。このため、賃金不払事件で会社が司法処分された場合は、特別法である最低賃金法が優先適用され、「５０万円以下の罰金」が科されることになります。<blockquote>最低賃金法第４条<br />
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。</blockquote><br />
<span style="color:#0000FF">★最低賃金法の改正については<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=686352" target="_blank">こちら</a></span><br />
<br />
<span style="color:#0000FF">★特別法と一般法の違いについては<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=800509" target="_blank">こちら</a></span>
]]></content:encoded>
    <dc:subject>労務管理</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-19T06:44:10+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=985945">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=985945</link>
    <title>中小企業両立支援推進助成金の募集終了</title>
    <description>　大人気の東京都中小企業両立支援推進助成金ですが、５月２５日の募集開始から半月たらずで予定枠がいっぱいになり、平成２１年度の募集は終了しました。
この助成金は、平成１９年度から始まったものですが、平成１９年、２０年ともに募集期間満了前に締め切りとなりま...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　大人気の東京都中小企業両立支援推進助成金ですが、５月２５日の募集開始から半月たらずで予定枠がいっぱいになり、平成２１年度の募集は終了しました。<br />
この助成金は、平成１９年度から始まったものですが、平成１９年、２０年ともに募集期間満了前に締め切りとなりました。今年は募集期間を２ヶ月に短縮したのですが、これまで以上に応募が殺到し、早々と締め切られたようです。平成２４年まで実施していますので、今年漏れた会社・間に合わなかった会社は、来年に向けて早めに準備を進めましょう。
]]></content:encoded>
    <dc:subject>助成金</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-15T06:41:53+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

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    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=984460</link>
    <title>再就職手当の給付率引上げ</title>
    <description>　雇用保険の基本手当（いわゆる失業保険）を受給している間に就職が決まった場合、まだもらっていない基本手当があれば、その残日数に応じて「再就職手当」が雇用保険から支給されます。平成２１年３月の雇用保険法改正で、平成２１年３月３１日から平成２４年３月３１日...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　雇用保険の基本手当（いわゆる失業保険）を受給している間に就職が決まった場合、まだもらっていない基本手当があれば、その残日数に応じて「再就職手当」が雇用保険から支給されます。平成２１年３月の雇用保険法改正で、平成２１年３月３１日から平成２４年３月３１日までの間に再就職した場合は、<br />
?所定給付日数の３分の２以上が残っている　→　残日数分基本手当の５０％を支給<br />
?所定給付日数の３分の１以上が残っている　→　残日数分基本手当の４０％を支給<br />
と、従来の給付率（３０％）から引き上げられます。<br />
「基本手当日額：￥７，０００・所定給付日数：１８０日」の人が、１５０日残して再就職したとすると、<br />
７，０００×１５０×５０％＝５２５，０００（円）<br />
が再就職手当として受給できます。基本手当と異なり一時金として（まとめて一度に）もらうことができます。<br />
　また、この特例期間中は、従来の「残日数３分の１以上かつ４５日以上」という要件が「残日数３分の１以上」に緩和されますので、所定給付日数９０日の人でも３０日以上残っていれば再就職手当の対象となります。
]]></content:encoded>
    <dc:subject>社会保険</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-11T00:08:22+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
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    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=983753</link>
    <title>国際結婚の実務【４】〜形式的成立要件とは？〜</title>
    <description>形式的成立要件とは、実質的成立要件のところでも説明したように、「官公庁への提出書類や宗教的儀式など、結婚が公に証明されるために必要な方式」のことです。結婚の方式は、国ごとに大きく異なります。ですから、どの国の方式にしたがって結婚するかということは、国際...</description>
<content:encoded><![CDATA[
形式的成立要件とは、<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=977121" target="_blank">実質的成立要件</a>のところでも説明したように、「官公庁への提出書類や宗教的儀式など、結婚が公に証明されるために必要な方式」のことです。結婚の方式は、国ごとに大きく異なります。ですから、どの国の方式にしたがって結婚するかということは、国際結婚をスムーズに行ううえで、とても重要なことです。<br />
　<br />
各国の婚姻の方式は大きく以下の３種に分類されます。<br />
・民事婚<br />
　所定の書面などにより、市役所や結婚登録所などの機関に婚姻の事実を届け出る「届出婚」や、役場の儀式によって婚姻が成立する「儀式婚」などがあります。<br />
・外交婚<br />
　在外公館に届け出ることによる結婚の方式です。<br />
・宗教婚<br />
　宗教儀式によって婚姻を成立させる方式です。カトリック、ギリシア正教、ロシア正教などキリスト教を国教とする国家のほか、イランなどイスラム教諸国で多くこの方式が採られています。<br />
<br />
　日本では、婚姻は市区町村役場への届出、という方式によって成立することとされています（民法７３８条、および戸籍法１条・４条）。これは「民事婚」の中の「届出婚」にあたります。<br />
　結婚の方式の選択については、「通則法」第２４条の第２項、第３項に以下のような規定があります。<blockquote>２　婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による<br />
３　前項の規定に関わらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りではない。</blockquote>つまり、日本人がA国の人と結婚する場合、日本あるいはＡ国の方式のどちらかを選べばよく、また、二人が現在第三国であるＢ国にいる場合は、それらに加えてＢ国の方式でも可能ですが、当事者のどちらか一方が日本人で、日本で結婚を成立させるときは、日本の方式、つまり市区町村役場への届出しか認められていません。<br />
　例えば、宗教的儀式によって婚姻の成立を認める国も数多くありますが、日本における婚姻の形式的成立要件は、先ほど述べたように「市区町村役場への届出」ですから、日本国内で、当事者の一方が日本人の場合は、儀式のみでは婚姻は認められません（基本通達第１の２（３））。<br />
　日本に在住している外国人同士の場合は、本国の法に定める方式にしたがい、在日大使館・領事館への届出や、日本国内の教会・イスラム教会での宗教婚でも有効に婚姻が成立します。<br />
　ところで、世界各国がそれぞれ異なる法律を備えているために、婚姻の成立に関しても、日本では有効に成立しているけれども、相手の国では無効（あるいはその逆）ということがあります。このような状態を跛行（はこう）状態、特に結婚に関しては跛行婚（はこうこん）といいます。<br />
　<br />
日本人が国際結婚することによって跛行婚になる例としては、<br />
・法律上、離婚を認めない国の方との離婚<br />
⇒日本では離婚を認めているため、役所への離婚届の時点で離婚が成立しているが、相手国の法律上、その後も婚姻関係が継続していることになる。<br />
・外交婚を認める国の方と外交婚を行った場合<br />
⇒日本では外交婚を認めていないため、外交婚によって相手国の法律上は婚姻が成立しているが、日本の法では夫婦とみなされないことになる。ただし、発行された結婚証明書を持って市区町村役場に届出をすると、その受理の時点で新たな結婚の届出（創設的届出）があったとみなされる。<br />
などがあります。このような事態を避けるため、結婚の前に、相手の国の法律をよく調べておきましょう。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">☆この記事は、ＶＩＳＡ＠ｏｎｃｅから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは下記ホームページで。＞＞＞</span><a href="http://adsolicitor-bb29.org/" target="_blank">行政書士福原法務事務所</a> <br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>ビザ申請・帰化申請等</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-09T07:35:59+09:00</dc:date>
    <dc:creator>tama</dc:creator>
    <dc:rights>tama</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=982445">
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    <title>受給資格者創業支援助成金</title>
    <description>雇用保険の基本手当（失業保険）を受給している人などが、会社を設立し新たに従業員を採用して雇用保険に加入した場合に支給される助成金です。助成額は、会社の設立にかかった費用（設立に関してコンサルタント等へ支払った額も含みます）、従業員の採用にかかった費用（...</description>
<content:encoded><![CDATA[
雇用保険の基本手当（失業保険）を受給している人などが、会社を設立し新たに従業員を採用して雇用保険に加入した場合に支給される助成金です。助成額は、会社の設立にかかった費用（設立に関してコンサルタント等へ支払った額も含みます）、従業員の採用にかかった費用（雇用契約書や就業規則の作成費も含みます）などの<span style="color:#FF0000">３分の１</span>です（上限２００万円）。<br />
<br />
新たに法人を設立し雇用保険に加入するためには、定款の作成、法務局での登記申請、税務署・市町村・労働基準監督署・ハローワークへの届出などさまざまな手続きが必要になります。これらについて、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士などに依頼した場合、法定費用（最低でも２４万円）に加えて、２０〜５０万円程度はかかるのが通常です。この費用について助成を受けることができれば、設立のための費用負担が３分の２で済むことになります。<br />
<br />
会社を辞めた後、「何か自分で商売を始めよう！」と思っている人は、すぐに会社を作るのではなく、まずハローワークに行って「受給資格者」となる手続きをとりましょう。また基本手当を全額もらってしまった人はこの助成金の対象となりませんので、自分の給付日数や給付制限の有無、「ハローワークに求職の申込みをする日」などについても詳細に検討したうえで準備をする必要があります。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">※４５歳以上の方は次のページもご覧ください＞＞＞<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=989718" target="_blank">高年齢者等共同就業機会創出助成金</a></span><br />
<br />
<span style="color:#008000">★次のページもご覧ください＞＞＞</span><a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=990175" target="_blank">雇用保険コンサルティング事業</a>
]]></content:encoded>
    <dc:subject>助成金</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-05T19:23:33+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

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    <title>労働時間と休憩時間と割増賃金の算定</title>
    <description>　労働基準法は、法定労働時間を１日８時間、１週４０時間以内とし、休憩については所定労働時間が６時間を超えるときは４５分、８時間を超えるときは６０分以上と定めています。したがって１日の労働時間が６時間の労働者については休憩なし、８時間の労働者については休...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　労働基準法は、法定労働時間を１日８時間、１週４０時間以内とし、休憩については所定労働時間が６時間を<span style="color:#FF0000">超える</span>ときは４５分、８時間を<span style="color:#FF0000">超える</span>ときは６０分以上と定めています。したがって１日の労働時間が６時間の労働者については休憩なし、８時間の労働者については休憩４５分とすることも可能です。しかし、これらの労働者に対し残業を命じる場合は、その時間も通算して休憩時間を判断しますので、８時間以上労働する可能性のある従業員については、休憩時間を６０分と定めておくのが一般的です（残業の場合は、別途１５分の休憩時間を設定する等の方法もあります）。<br />
　ところで、残業が長時間に及び、翌日の始業時刻まで到達したときはどうなるのでしょうか？。労基法は「８時間を超える労働時間に対して６０分以上」の休憩時間を定めているだけですので、たとえば「始業９：００、終業１８：００、休憩１２：００〜１３：００の１時間」という会社で、１８時から翌日９時まで残業させた場合、すでに１時間の休憩を与えていますので、この１５時間については休憩なしでも構いません。さらに翌日９時以降にそのまま働かせたとしても、その日の休憩１時間を確保しておけば、終業の１８時までは通常勤務の取扱いになります。<br />
　「朝９時から次の日の夕方１８時までぶっ通し３３時間の拘束で休憩はたったの２時間かよっ！」と不満に思う人もいると思いますが、この勤務でも労働基準法違反にはなりません。もちろんこのような激務を繰り返し命じ、労働者がうつ病になるなど安全衛生配慮義務違反を問われるリスクはありますし、過重労働による作業能率の低下等も考慮すれば、労基法の最低基準で運用することが必ずしも最善の選択とはいえないでしょう。<br />
　上記３３時間拘束、３１時間労働の場合の賃金を計算すると（これも労基法の最低基準になってしまいますが(~_~;)、基準時間給８００円の労働者であれば、<br />
　?初日の通常勤務（９時〜１８時）：＠８００×８＝６，４００円<br />
　?残業１５時間（１８時〜翌９時）：＠８００×１．２５×１５＝１５，０００円<br />
　?深夜割増（２２時〜翌５時）：＠８００×０．２５×７＝１，４００円<br />
　?翌日の通常勤務（９時〜１８時）：＠８００×８＝６，４００円<br />
となり、通常の給与に加えて支給すべき割増賃金は、１５，０００＋１，４００＝１６，４００円になります。
]]></content:encoded>
    <dc:subject>労務管理</dc:subject>
    <dc:date>2009-06-01T00:02:32+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=979607">
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    <title>宝くじ・TOTO・公営ギャンブルなどの控除率（１）</title>
    <description>　期待値って何だ？のところでも触れましたが、全参加者の総投資額に対して総額でいくら払い戻されるかでそのギャンブルの収益率（といっても基本はほとんどマイナスです）が変わってきます。宝くじでは期待値（還元率）が４７．３３％でしたので、公営ギャンブルなどでい...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=775980" target="_blank">期待値って何だ？</a>のところでも触れましたが、全参加者の総投資額に対して総額でいくら払い戻されるかでそのギャンブルの収益率（といっても基本はほとんどマイナスです）が変わってきます。宝くじでは期待値（還元率）が４７．３３％でしたので、公営ギャンブルなどでいう「控除率（主催者＝ハウスの取り分）」は約５３％ということになります（比較的控除率の低いジャンボ宝くじの場合。通常は５５％程度）。サッカーくじなどと同様に当選金が非課税のものは基本的に控除率５５％前後で、キャリーオーバー（ロト６・totoBIGなど）が発生した場合にやっと４０％台になる程度です。宝くじ・サッカーくじは最も「割の合わない」ギャンブルと言えるでしょう。<br />
<br />
　ファイナンシャルプランニングというテーマからはだいぶ離れてしまいますが、興味のある方もいると思いますので、宝くじ等も含めたギャンブル全般の控除率についてまとめてみます。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>ファイナンシャルプランニング</dc:subject>
    <dc:date>2009-05-29T07:48:03+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=978113">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=978113</link>
    <title>東京都職業能力開発センター「キャリアアップ講習」</title>
    <description>　「職業能力開発」と聞くと、失業者向けというイメージがあるかもしれませんが、東京都が行っているキャリアアップ講習は、会社員・パートタイマー・自営業者などが受講することができ、また講座によっては、従業員の能力開発のために会社が申し込むこともできる制度です...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　「職業能力開発」と聞くと、失業者向けというイメージがあるかもしれませんが、東京都が行っているキャリアアップ講習は、会社員・パートタイマー・自営業者などが受講することができ、また講座によっては、従業員の能力開発のために会社が申し込むこともできる制度です。都内各地の職業能力開発センター１５ヶ所で受講できます。<br />
　講習の内容は、機械・建築・電気・広告・経理・情報・介護など多岐にわたり、受講料も１日あたり４００円〜２，０００円程度（テキスト代等は別途）とかなり安くなっています。国家資格（二級建築士・電気工事士・社会保険労務士・土地家屋調査士・通関士・介護福祉士など）取得のための準備にも使えますので、将来、転職や独立開業等を考えている方にもお勧めです。<br />
<br />
講座の詳細や申込み等は東京都産業労働局ホームページをご覧下さい＞＞＞<a href="http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/carr_up/index.html" target="_blank">ＴＯＫＹＯはたらくネット</a><br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>社会保険</dc:subject>
    <dc:date>2009-05-25T01:05:18+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
  </item>

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    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=977121</link>
    <title>国際結婚の実務【３】〜実質的成立要件とは？〜</title>
    <description> 「法の適用に関する通則法」では、婚姻に関して以下のように規定しています。（婚姻の成立および方式）
第２４条　婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
２　婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
３　前項の規定に関わらず、当事者の一方の本国法に適...</description>
<content:encoded><![CDATA[
 「法の適用に関する通則法」では、婚姻に関して以下のように規定しています。<blockquote>（婚姻の成立および方式）<br />
第２４条　婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。<br />
２　婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。<br />
３　前項の規定に関わらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。</blockquote>この条項は、国際結婚が成立するための条件として、どの国の法律にしたがえばよいのか、また、必要な手続きに関してどの国の法にしたがえばよいのか、を定めたものです。<br />
　年齢、再婚禁止期間（待婚期間）など、結婚が成立するために当事者が備えておくべき条件を、婚姻の実質的成立要件といいます。また、官公庁への提出書類や宗教的儀式など、結婚が公に証明されるために必要な方式を、婚姻の形式的成立要件といいます。<br />
　国際結婚をするうえでは、まず実質的要件を検討することが重要です。日本の民法に定める婚姻の実質的成立要件は次のとおりです。<br />
?）男性１８歳以上　女性１６歳以上の年齢であること<br />
（※ただし、未成年（満２０歳未満）は父母の同意を得なければならない）<br />
?）重婚でないこと<br />
?）再婚する女性は前婚の解消・取消から６ヶ月以上経過していること<br />
?）直系血族または三親等以内の傍系血族同士の近親婚でないこと<br />
?）直系姻族間の結婚でないこと<br />
?）養親子関係者間での結婚でないこと<br />
<br />
　日本人と外国人の結婚の場合、?〜?が問題になることは少ないでしょう。ですから、多くの場合、年齢、未成年者に対する父母の同意の要否、重婚規定、再婚禁止期間（待婚期間）などに着目することになります。<br />
　以下に、上記の要件に着目した「国別実質的成立要件」の一覧を掲載しました。まずはよく確認しましょう。<br />
<br />
【国別実質的成立要件一覧】<br />
<br />
○中　国　　　　　　　男性　22歳以上　　　　　女性　20歳以上<br />
※女性の待婚期間なし<br />
<br />
○中華民国（台　湾）　男性　18歳以上　　　　　女性　16歳以上<br />
※未成年者（20歳未満）は法定代理人の同意が必要。女性に6ヶ月の待婚期間あり。姦通により裁判離婚を経た者の姦通者との結婚禁止。<br />
<br />
○韓　国　　　　　　　男性　18歳以上　　　　　女性　16歳以上<br />
※未成年者（20歳未満）は両親の同意が必要。女性は離婚後６ヶ月の待婚期間あり。禁治産者（成年被後見人）の婚姻は父母又は後見人の同意が必要。<br />
<br />
○フィリピン　　　　　男女共　18歳以上<br />
※18歳以上21歳未満は両親の同意書が必要。前婚歴がある18歳以上21歳未満の者は両親、後見人等の法定代理人の同意書が必要。21歳以上25歳未満の者は両親、後見人等の承諾書が必要。未亡人には夫の死別後300日の待婚期間あり。<br />
<br />
○タ　イ　　　　　　男女共　20歳以上<br />
※未成年者（20歳未満）は両親の同意や裁判所の許可が必要。女性に310日の待婚期間あり。<br />
<br />
○インド　　　　　　男性　21歳以上　　　　　女性　18歳以上 <br />
<br />
○パキスタン　　　　男性　18歳以上　　　　　女性　15歳以上<br />
※それぞれ保証人が2名必要。<br />
<br />
○イラン　　　　　　男女共　18歳以上<br />
※法律上第四婦人まで多妻帯規定あり。ただし国際結婚においては認められない。<br />
<br />
○ペルー　　　　　　男女共　18歳以上 　<br />
※女性には300日の待婚期間あり<br />
<br />
○ロシア　　　　　　男女共　18歳以上 <br />
※女性の待婚期間なし<br />
<br />
○アメリカ　　　　　男性　21歳以上　　　　　女性　18歳以上<br />
※州法による差が大きく、両親の同意があれば男性18歳、女性16歳での結婚を認める州が多い。<br />
<br />
○イギリス　　　　　男女共　16歳以上 <br />
<br />
○イタリア　　　　　男性　16歳以上　　　　　女性　14歳以上 <br />
<br />
注）いずれの国についても特に記載のない場合、法により重婚が禁止されている。<br />
<br />
　「通則法」では婚姻の成立、つまり実質的成立条件に関して「各当事者につき、その本国法による」としています。つまり、男女それぞれが、自分の国の法律に定められた条件をクリアしていればよいのです。これを「配分的適用」といいます。ただし、配分的適用には、次のような例外があります。<br />
?「双方的要件」の場合<br />
　婚姻要件には、当事者の一方だけが自国の法で適法であればよいもの（一方的要件）と、相手の国の法律要件も満たさなくてはならないもの（双方的要件）もあります。両者の具体例としては、以下のようなものがあげられます。<br />
<br />
【一方的要件】<br />
・婚姻の意思<br />
・適正年齢<br />
・未成年者への両親、法定代理人等の同意<br />
・婚姻にふさわしくない病気や行為能力の欠如等<br />
【双方的要件】<br />
・待婚期間中でないこと<br />
・重婚でないこと<br />
・近親婚・相関関係でないこと<br />
・宗教上禁止されている婚姻でないこと<br />
<br />
?反致が行われる場合<br />
「反致」は「反対送致」という国際私法上の用語を略したものです。簡単に言えば「相手に送り返す」ということです。　日本の「通則法」では、第４１条で「反致」をとりあげ、「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による」と、しています。ただし、第２５条（婚姻の効力）、第３２条（親子間の法律関係）においてはこの限りではないとし、その効力を限定しています。<br />
　具体的な例としては、日本で日本人と外国人が結婚を成立させたい場合、仮に相手国では１４歳での結婚を法で認めていても、その国の国際私法に「婚姻の条件は行為地法に従う」といった規定があったならば、「反致」により、日本の民法の「男子は１８歳以上、女子は１６歳以上」という規定に従うことになります。<br />
<br />
?公序良俗に反する場合<br />
「通則法」第４２条には「外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない」としています。<br />
　各国の法律上の規定は、その国のたどってきた歴史や生活習慣、宗教的価値観を反映しています。それを尊重するのはよいとしても、外国の生活習慣の中には、日本のものとはあまりにかけ離れていて、それを認めてしまうと、公の秩序・風俗に好ましくない影響を与えるものもあります。具体的な例としては、一夫多妻、幼児婚、結婚相手の人種による制限などがそれにあたり、多くは法務局での受理照会を経て処理されることとなります。<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">※法の適用に関する通則法についてはこちら＞＞＞<a href="http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO078.html" target="_blank">電子政府の総合窓口（e-GOV）</a></span><br />
<br />
<span style="color:#0000FF">☆この記事は、ＶＩＳＡ＠ｏｎｃｅから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは下記ホームページで。＞＞＞</span><a href="http://adsolicitor-bb29.org/" target="_blank">行政書士福原法務事務所</a> 
]]></content:encoded>
    <dc:subject>ビザ申請・帰化申請等</dc:subject>
    <dc:date>2009-05-22T11:30:50+09:00</dc:date>
    <dc:creator>tama</dc:creator>
    <dc:rights>tama</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.npo-tama.net/?eid=975545">
    <link>http://blog.npo-tama.net/?eid=975545</link>
    <title>残業削減雇用維持奨励金</title>
    <description>残業削減雇用維持奨励金は、平成２１年３月３０日に新しく創設された助成金です。中小企業緊急雇用安定助成金と同様に売上高や生産量が一定以上減少し、解雇・雇止め等を行わずに残業時間の削減により雇用維持をする事業主に支給されます。

１年の残業削減対象期間を定...</description>
<content:encoded><![CDATA[
残業削減雇用維持奨励金は、平成２１年３月３０日に新しく創設された助成金です。<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=902343" target="_blank">中小企業緊急雇用安定助成金</a>と同様に売上高や生産量が一定以上減少し、解雇・雇止め等を行わずに残業時間の削減により雇用維持をする事業主に支給されます。<br />
<br />
１年の残業削減対象期間を定め、その間に有期契約労働者・派遣労働者の残業時間がその前の半分以下かつ５時間以上短くなっていること（つまり、これまで月に１０時間以上残業していた人の時間外労働を半分にすればいいことになります）等の条件を満たした場合、該当労働者１人につき、有期契約労働者は年<span style="color:#FF0000">３０万円</span>、派遣労働者は年<span style="color:#FF0000">４５万円</span>が支給されます（中小企業の場合）。<br />
<br />
中小企業緊急雇用安定助成金と異なり、従業員３００人以上の大企業も対象となります（助成額は中小企業の３分の２）。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">▼リーフレット等のダウンロードは厚生労働省ホームページから＞＞＞</span><br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html" target="_blank">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html</a><br />
<br />
<span style="color:#008000">★次のページもご覧ください＞＞＞</span><a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=990175" target="_blank">雇用保険コンサルティング事業</a><br />
<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>助成金</dc:subject>
    <dc:date>2009-05-18T08:03:20+09:00</dc:date>
    <dc:creator>yamazaki</dc:creator>
    <dc:rights>yamazaki</dc:rights>
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