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<feed version="0.3" xml:lang="ja" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><title>NPO法人多摩市民法務支援センター</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/" /><modified>2008-07-05T06:40:52+09:00</modified><tagline>無料相談会＆セミナー開催などの各種情報発信サイトです。
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</tagline><generator url="http://jugem.cc/">JUGEM</generator><entry><title>特別法と一般法</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=800509" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=800509</id><issued>2008-07-01T00:09:41+09:00</issued><modified>2008-06-30T15:14:26Z</modified><created>2008-06-30T15:09:41Z</created><summary>　特別法と一般法の関係は相対的なものです。たとえば、商法（会社法）は一般法である民法の特別法にあたりますが、金融商品取引法との関係では、商法が一般法、金融商品取引法が特別法になります。
　一般法と特別法で矛盾する定めがある場合は、特別法が優先的に適用さ...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>契約の知識</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　特別法と一般法の関係は相対的なものです。たとえば、商法（会社法）は一般法である民法の特別法にあたりますが、金融商品取引法との関係では、商法が一般法、金融商品取引法が特別法になります。<br />
　一般法と特別法で矛盾する定めがある場合は、特別法が優先的に適用され、特別法に定めのない場合に一般法が適用されます（<span style="color:#FF0000">特別法優先の原則</span>）。<blockquote><strong>民法４０４条（民事法定利率）</strong><br />
　利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年５分とする。<br />
<strong>商法５１４条（商事法定利率）</strong><br />
　商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年６分とする。</blockquote>という２つの規定では、商人に対する法定利率は商法が適用され、年率６％となります。<blockquote><strong>民法６２７条１項（期間の定めのない雇用の解約の申入れ）</strong><br />
　当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から２週間を経過することによって終了する。<br />
<strong>労働基準法２０条１項（解雇の予告）</strong><br />
　使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも３０日前にその予告をしなければならない。</blockquote>契約に関する一般法である民法では、雇用契約の解除は、原則１４日前までに申入れをすればいいことになりますが、特別法である労働基準法では、「使用者側からの解約の申入れ」は３０日以上前に行わなければならないとしています。つまり、従業員が退職したいときは１４日以上前、会社が解雇するときは３０日以上前にそれぞれ通知しなければならないことになります。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">☆法律の分類には、一般法・特別法のほかに、「手続法」「実体法」と分類する方法もあります。詳しくは次のページをご覧ください＞＞＞</span><a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=691858" target="_blank">http://blog.npo-tama.net/?eid=691858</a><br />
]]></content></entry><entry><title>契約書作成のポイント（10）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=799455" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=799455</id><issued>2008-06-29T10:12:34+09:00</issued><modified>2008-06-29T02:26:40Z</modified><created>2008-06-29T01:12:34Z</created><summary>（10）あとがき
　契約の内容を表す各条項のあとに、主として偽造や改変防止のために入れる文章です。以上のとおり甲及び乙は合意したので、本契約書２通を作成し、甲乙各１通を所持する。のように書きます。また「当事者の表示」を冒頭ではなく、このあとがきのところに...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>契約の知識</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="color:#008000">（10）あとがき</span><br />
　契約の内容を表す各条項のあとに、主として偽造や改変防止のために入れる文章です。<blockquote>以上のとおり甲及び乙は合意したので、本契約書２通を作成し、甲乙各１通を所持する。</blockquote>のように書きます。また「当事者の表示」を冒頭ではなく、このあとがきのところに署名・押印欄も兼ねて記載する方法もあります。<br />
　最後に作成年月日を入れます（当事者の表示がある場合は、通常その前）。<span style="color:#FF0000">作成年月日は契約書にとって必須のものです</span>。契約の効力発生日については、期日（期間）のところにすでに記載されているわけですが、「契約の成立年月日」が入っていない契約書は、その効力が疑われる可能性が大きくなります（履行期日経過後に契約が成立している場合など）。作成年月日は効力発生日より前の日付になるのが一般的です。<br />
　最後に当事者全員の契約印・契印・割印を押印します。これで契約書の完成です。なお、各条項中に法令違反項目や不備がないかのチェックも必要になりますが、自信のない場合は、弁護士・行政書士などの専門家に点検を依頼するとよいでしょう。<br />
（文責：行政書士　山崎久男）<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">契印・割印については次のページもご参照下さい＞＞＞</span><a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=764869" target="_blank">http://blog.npo-tama.net/?eid=764869</a><br />
]]></content></entry><entry><title>行政書士開業等についてのQ&amp;amp;A（その５）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=798663" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=798663</id><issued>2008-06-27T21:27:44+09:00</issued><modified>2008-07-04T21:40:06Z</modified><created>2008-06-27T12:27:44Z</created><summary>　ときどき、行政書士として開業を目指している方などから実務に関する質問を受けることがあります。これまでにあった質問の中からいくつかご紹介します。開業を考えている方々の参考になれば幸いです。なお、回答には個人的な見解も含まれており、必ずしも「すべての人に...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>起業・開業など</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="color:#008000">　ときどき、行政書士として開業を目指している方などから実務に関する質問を受けることがあります。これまでにあった質問の中からいくつかご紹介します。開業を考えている方々の参考になれば幸いです。なお、回答には個人的な見解も含まれており、必ずしも「すべての人にとって適切な」ものではないことを、あらかじめお断りしておきます。<br />
　またこの記事を読んでいただいた方からの意見・質問もあわせてお受けしています。下段コメント欄またはNPO法人多摩市民法務支援センター宛のメール等でお問い合わせください。</span><br />
<br />
Question<blockquote>行政書士のような全くの他人が遺言執行者に指定された場合、遺言者の死亡（相続の開始）を知るにはどうすればいいのでしょうか？　相続人が遺言執行者に無断で遺産分割などを行った場合の対応についても教えてください。</blockquote><br />
Answer<blockquote>▼待っていれば相続人が教えてくれます。民法1006条で「遺言者は、遺言で、…遺言執行者を指定し…」とあるように、遺言執行者の指定は遺言書で行います。また民法1013条では「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と定めていますので、上記のような事例で、相続人が財産の処分を行うためには、遺言執行者に依頼する以外に方法がないことになります。確実を期すために、遺言書の中に「相続財産の処分は、遺言執行者がこれを執行しない場合は無効とする」というような文言を入れておくこともできます。<br />
<br />
▼「遺言執行者ある場合、相続人が相続財産につきした処分行為は、絶対無効である（大判昭5.6.16）。」との判例もありますので、相続人は遺言執行者に通知せざるを得ません。相続人が遺言を隠匿し、遺産分割協議書のみに基づいて不動産の所有権移転登記などを行ったとしても、遺言執行者は1013条によって処分行為の無効を主張し、改めて遺言を執行することができます。相続財産が現金と動産のみであるような特殊なケースを除き、遺言執行者を無視して相続財産を処分することはかなり難しいでしょう。</blockquote><br />
<br />
<span style="color:#0000FF">相続・遺言については次のページもご覧ください＞＞＞</span><a href="http://blog.npo-tama.net/?cid=37753" target="_blank">http://blog.npo-tama.net/?cid=37753</a><br />
]]></content></entry><entry><title>財産目録を作ろう！</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=796989" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=796989</id><issued>2008-06-25T00:08:57+09:00</issued><modified>2008-06-24T22:53:33Z</modified><created>2008-06-24T15:08:57Z</created><summary>（１）財産目録の意味
　財産目録は、遺言書の一部として作成するものと考えている人も多いと思います。しかし財産目録自体は、遺言の効力とはまったく関係のない「ただの添付書類」ですので、遺言書に必ずしも同封する必要はなく、別に作って保管しておくことでも構いま...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>相続・遺言</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="color:#008000"><span style="font-size:medium;">（１）財産目録の意味</span></span><br />
　財産目録は、遺言書の一部として作成するものと考えている人も多いと思います。しかし財産目録自体は、遺言の効力とはまったく関係のない「ただの添付書類」ですので、遺言書に必ずしも同封する必要はなく、別に作って保管しておくことでも構いません。形式も自由で、遺言書のように手書きで作る必要もありません。パソコンなどで作っておいて、随時更新することもできます。しかし相続人が遺言を執行する際に必要となるものですから、遺言者の死亡後にはきちんとその所在がわかるようにしておかなければなりません。最近ではネットバンキングなど通帳のない口座も普及していますので、相続人が困らないようにこれらを一覧表にしておき、「財産目録はパソコンの中の○○というフォルダに入っている」というように記録を残しておく方法もあります。<br />
<br />
<span style="color:#008000"><span style="font-size:medium;">（２）財産目録の記載事項</span></span><br />
　財産目録に必ず入れるべきものは「資産（債権）」と「負債（債務）」です。資産のうち不動産や動産については、その所在がきちんとわかる形式で記入します。可能であれば登記簿謄本の表示どおりに記載すべきでしょう。また預金債権については、「○○銀行××支店　普通預金　口座番号１２３４５６７」のように口座番号まで書くべきです。家族に知られたくない「へそくり」や「電話投票専用口座」などが記載されている場合は、開封されないように遺言書に同封しておくといいでしょう。<br />
　負債には、住宅ローンの残高も含まれます。相続開始時には残高が変動していますので、「○○銀行からの住宅ローン借入」と債務の相手方だけを書いても構いません。もっとも、住宅ローンの残債務については団体生命保険から支払われるケースが大半ですので、あまり神経質になる必要はありません。<br />
<br />
<span style="color:#008000"><span style="font-size:medium;">（３）財産目録を作ってみよう！</span></span><br />
　財産目録は最終的には遺言書と一体となって意味をなすものですが、遺言とは関係なく単独で作ることもできますので、「まだ遺言を書く年齢ではない」という人も、自分のライフプランニングの一環として作成してみてはいかがでしょうか。<br />
　下記から、簡単な財産目録の様式がダウンロードできます（MS-EXCEL　WINDOWS版）。参考にしてください。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">財産目録記入見本＞＞＞</span><a href="http://www.npo-tama.net/doc/zaisan-moku.xls" target="_blank">ダウンロード</a><br />
<br />
<span style="color:#0000FF">財産目録については次のページもご覧ください＞＞＞</span><br />
<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=598335" target="_blank">http://blog.npo-tama.net/?eid=598335</a><br />
]]></content></entry><entry><title>契約書作成のポイント（９）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=796133" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=796133</id><issued>2008-06-23T19:53:55+09:00</issued><modified>2008-06-23T13:21:37Z</modified><created>2008-06-23T10:53:55Z</created><summary>（９）裁判管轄
　雇用・請負・根抵当権設定など契約が長期間にわたり、将来、紛争が発生する可能性のある契約では管轄裁判所を定めておくことでスムーズに紛争の処理ができる場合があります。第×条　本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の管轄...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>契約の知識</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="color:#008000">（９）裁判管轄</span><br />
　雇用・請負・根抵当権設定など契約が長期間にわたり、将来、紛争が発生する可能性のある契約では管轄裁判所を定めておくことでスムーズに紛争の処理ができる場合があります。<blockquote>第×条　本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。</blockquote>このように定めていても、相手方が最寄の簡易裁判所に少額訴訟を提起した場合、それに応ずることは自由です。「本訴の場合には必ず東京地裁で争う」という意味で規定しているわけです。<br />
]]></content></entry><entry><title>個別労使紛争の解決?</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=794590" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=794590</id><issued>2008-06-21T05:11:44+09:00</issued><modified>2008-06-21T01:01:22Z</modified><created>2008-06-20T20:11:44Z</created><summary>【６】解雇通知に対する反撃
★解雇はしていないという主張に対しては･･･
　直属の上司が「君は明日から来なくていいよ」とか「来月のシフト表からはずしておいたから」など、解雇という言葉を用いていなくても、言われた当人からすれば「もう俺はクビなんだ…」と思わせ...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>労働</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="color:#008000"><span style="font-size:medium;">【６】解雇通知に対する反撃</span></span><br />
★解雇はしていないという主張に対しては･･･<br />
　直属の上司が「君は明日から来なくていいよ」とか「来月のシフト表からはずしておいたから」など、解雇という言葉を用いていなくても、言われた当人からすれば「もう俺はクビなんだ…」と思わせるような発言をすることがあります。このような場合、本来であれば労働者の側から「それは解雇ですか」と問いただすべきなのですが、実際に言われた当人にはそんな余裕はありません。上司の役職や権限にもよりますが、このような口頭での申し入れについても、法律上は有効な行為として認められ、「会社が一方的に解雇した」と判断される場合があります。上司や上司のさらに上の人が直ちにそれを撤回し、謝罪・軽はずみな発言をした者の処分等を行わなければ、いったん有効に成立した法律行為を取り消すことは難しいでしょう。明らかに人事にはまったく権限のない上司とか、現場のシフト表を組んでいるだけの上司でない限り、上のような軽率な発言は、のちに会社に対しても損害を与えることになりますので、人を使う立場の人は、従業員を辞めさせるような発言には慎重になるべきです。<br />
　当日に解雇かどうかの確認ができなかった場合は、改めてその上司または会社に対して、「○月○日の発言は解雇の通知かどうか、解雇である場合は会社所定の手続きに従ったものかどうか」の確認を書面で行うべきでしょう（後日、争いとなった場合に有力な証拠になります）。そして会社が錯誤無効の主張や意思表示の取消しを行わない限り解雇は有効となり、労働者は、直ちに３０日分の解雇予告手当を請求することができます。労働基準法では、労働者の権利に属する賃金は、請求があってから７日以内に支払うことになっていますが、解雇予告手当については、即日解雇であればその解雇の日に支払わなければなりません。つまり、「もう明日から来なくていいよ」という通知と、解雇予告手当の支給は同じ日に行う必要があるのです。<br />
　解雇予告手当を請求するのは「解雇されたが仕方ない。気持ちを切り替えて転職しよう」というように自分も退職する意志が固まっている場合に限られます。解雇についてまったく身に覚えがない・整理解雇で自分が対象になることについての合理性に疑問があるなどの場合は、「不当解雇」を主張することもできます。ただし、正当か不当かの判定は難しく、最終的な判断は裁判所でなければできないこともあります。費用をかけて裁判に訴えても、結局、和解を勧められることが多く、双方の話し合いで解決する「裁判外の和解」の方が現実的かもしれません。「不当解雇ではあるが、いまさら会社に戻っても、上司とうまくやっていくことはできない。解雇予告手当に慰謝料を加えた金額を解決金として受領し、退職するという提案をし、和解する」というものです。裁判上の和解には一定の費用がかかりますので、都道府県労働局が行っている「あっせん」などの無料の制度についても検討してみましょう。<br />
　なお、裁判外の和解については、後日紛争が蒸し返されることを防止するために「和解契約書」を作成する必要があります。この契約書は特に定まった様式はなく、自由に作成することができますが、契約書としての最低限の要件を満たす必要はあります。記載事項に漏れがないか、弁護士や司法書士などの専門家にチェックを依頼するとよいでしょう。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">労働局のあっせん（斡旋）制度については、こちらをご覧下さい＞＞＞</span><br />
<a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/3.html" target="_blank">http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/3.html</a><br />
<br />
<span style="color:#0000FF">契約書の書き方については、次のページもご覧下さい＞＞＞</span><br />
<a href="http://blog.npo-tama.net/?cid=41395" target="_blank">http://blog.npo-tama.net/?cid=41395</a><br />
]]></content></entry><entry><title>契約書作成のポイント（８）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=793449" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=793449</id><issued>2008-06-19T06:21:22+09:00</issued><modified>2008-06-18T21:25:51Z</modified><created>2008-06-18T21:21:22Z</created><summary>（８）手数料等の負担
　契約に必要な費用については民法５５８条で当事者が平等に負担すると定めています。不動産売買の契約書作成費などのいわゆる仲介手数料は売主と買主がそれぞれの仲介業者に対して同額を支払うことになりますが、所有権移転登記のための手数料・登...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>契約の知識</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="color:#008000">（８）手数料等の負担</span><br />
　契約に必要な費用については民法５５８条で当事者が平等に負担すると定めています。不動産売買の契約書作成費などのいわゆる仲介手数料は売主と買主がそれぞれの仲介業者に対して同額を支払うことになりますが、所有権移転登記のための手数料・登録免許税などは買主が負担します。<blockquote>第×条　本契約にもとづく所有権移転登記に必要な登録免許税及び申請費用は乙の負担とする。</blockquote>また、金銭消費貸借契約などでは諸費用をすべて借主が負担するとしているものが多くなっています。<blockquote>第×条　本契約に必要な印紙税その他の手数料については乙の負担とする。</blockquote><br />
]]></content></entry><entry><title>接続詞の使い方＜解答＞</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=792069" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=792069</id><issued>2008-06-17T00:08:50+09:00</issued><modified>2008-06-17T13:28:34Z</modified><created>2008-06-16T15:08:50Z</created><summary>６月５日の記事「及び・並びに・又は・若しくは」の解答です。

《問題》Ａ及びＢ並びにＣ又はＤ若しくはＥは、権利を行使することができない。
→権利を行使できるのは誰でしょう？《解答》誰も権利を行使できない。《解説》　まず、「及び」と「並びに」の関係では、...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>契約の知識</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[６月５日の記事「及び・並びに・又は・若しくは」の解答です。<br />
<br />
《問題》<blockquote>Ａ及びＢ並びにＣ又はＤ若しくはＥは、権利を行使することができない。<br />
<span style="color:#FF0000">→権利を行使できるのは誰でしょう？</span></blockquote>《解答》<blockquote>誰も権利を行使できない。</blockquote>《解説》<blockquote>　まず、「及び」と「並びに」の関係では、小さな接続に「及び」が用いられますので、ＡとＢは全く同列のものであることがわかります。そして、この「Ａ及びＢ」とＣが並列的に接続されていますから、Ａ、Ｂ、Ｃいずれもが「行使することができない」という述語にかかることになります。<br />
　次に、「又は」で接続された語のあとに否定文がくる場合を考えます。「男性又は未成年者のみが入場できる」という文章では、男性・未成年者・未成年である男性の三者いずれもが入場できる（つまり成人の女性だけが入場できない）ことになります。そして、これが否定文となり、「男性又は未成年者は入場できない」となると、男性・未成年者・未成年である男性のいずれも否定され、成人の女性だけが入場できることになります。<br />
　「又は」と「若しくは」の関係では、小さな接続に「若しくは」が用いられ、「Ｄ若しくはＥ」のＤとＥは同列のものとなりますので、まとめて「Ｙ」に置き換えることにします。Ａ、Ｂ、Ｃは並列的に接続されていますので、まとめて「Ｘ」とすれば、問題文は、「Ｘ又はＹは、権利を行使することができない」となります。つまり、ＸもＹも（そして、ＸかつＹが存在すればそれも）権利を行使することができない、ということになり、ＡからＥの誰も権利を行使することはできません。<br />
<br />
　ＡからＥにそれぞれ具体的な名称をあてはめると、<br />
「相続人の子及び孫並びに受遺者又は被相続人の代理人もしくは復代理人は、権利を行使することができない。」<br />
のようになります。「相続人の」が子と孫の２つにかかり、「被相続人の」が代理人と復代理人の２つにかかっているため、このような接続になってしまうのですが、読みづらいこと甚だしく、個人的には語句の繰り返しをいとわず、<br />
「相続人の子、相続人の孫、受遺者、被相続人の代理人又は被相続人の復代理人は、権利を行使することができない。」<br />
とした方がはるかにわかりやすいと思うのですが･･･。</blockquote><br />
]]></content></entry><entry><title>労使協定は全部届出が必要か？〜その７〜</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=790943" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=790943</id><issued>2008-06-15T07:46:51+09:00</issued><modified>2008-06-15T21:31:33Z</modified><created>2008-06-14T22:46:51Z</created><summary>（７）行政官庁への届出が不要な協定をダウンロード
　以下は、「労使で協定を結ぶ必要はあるが、所轄労基署への届出は不要」なものです。有効期間等の制限もありませんので、内容に変更がない限り、一度作成すれば、半永久的に使用することができます（法改正等にあわせ...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>労使協定</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[（７）行政官庁への届出が不要な協定をダウンロード<br />
　以下は、「労使で協定を結ぶ必要はあるが、所轄労基署への届出は不要」なものです。有効期間等の制限もありませんので、内容に変更がない限り、一度作成すれば、半永久的に使用することができます（法改正等にあわせて再締結が必要になる場合もあります）。<br />
　様式については基本的に任意様式です。労働者代表と代表取締役の記名押印があれば、下記の様式にとらわれず、自由に作成することができます。<br />
<br />
<span style="color:#008000">?育児・介護休業に関する労使協定<br />
?賃金控除に関する協定書</span><br />
<span style="color:#0000FF">★以上は東京労働局「様式集」からダウンロードできます＞＞＞</span><a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/index.html" target="_blank">http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/index.html</a><br />
<br />
<span style="color:#008000">?年次有給休暇の計画的付与に関する協定書</span>　<a href="http://www.npo-tama.net/doc/keikakutekihuyo.doc" target="_blank">ダウンロード</a><br />
<span style="color:#008000">?年次有給休暇の賃金支払いに関する協定書</span>　<a href="http://www.npo-tama.net/doc/nenkyu-chingin.doc" target="_blank">ダウンロード</a><br />
<span style="color:#008000">?賃金の口座振込に関する協定書</span> <a href="http://www.npo-tama.net/doc/furikomi.doc" target="_blank">ダウンロード</a><br />
<span style="color:#008000">?定年後の再雇用制度の対象者に関する協定書</span>　<a href="http://www.npo-tama.net/doc/sai-koyou.doc" target="_blank">ダウンロード</a><br />
<span style="color:#008000">?フレックスタイム制に関する協定書</span>　<a href="http://www.npo-tama.net/doc/flex-time.doc" target="_blank">ダウンロード</a><br />
<span style="color:#008000">?一斉休憩の適用除外に関する協定書</span>　<a href="http://www.npo-tama.net/doc/issei-kyuukei.doc" target="_blank">ダウンロード</a><br />
<br />
★いずれもMS−WORD形式（WINDOWS版）の記入見本です。会社の実情に合わせ書き換えてご使用ください。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">年次有給休暇の計画的付与についてはこちらをご覧ください＞＞＞</span><br />
<a href="http://blog.npo-tama.net/?search=%C9%D5%CD%BF%CA%FD%CB%A1" target="_blank">http://blog.npo-tama.net/?search=%C9%D5%CD%BF%CA%FD%CB%A1</a><br />
<br />
<span style="color:#0000FF">労使協定について不明な点があれば、ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センターまでお問い合わせください＞＞＞</span><a href="http://npo-tama.net/info.html" target="_blank">http://npo-tama.net/info.html</a><br />
]]></content></entry><entry><title>契約書作成のポイント（７）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=790025" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=790025</id><issued>2008-06-13T18:30:09+09:00</issued><modified>2008-06-13T09:30:09Z</modified><created>2008-06-13T09:30:09Z</created><summary>（７）危険負担
　民法では、契約成立後に目的物が災害等で滅失した場合は、債権者（買主）がそれを負担することを原則としていますが、不動産売買などでは、引き渡し前の滅失は債務者（売主）がその危険を負担するのが一般的です。債務者の危険負担条項は不動産売買契約...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>契約の知識</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="color:#008000">（７）危険負担</span><br />
　民法では、契約成立後に目的物が災害等で滅失した場合は、債権者（買主）がそれを負担することを原則としていますが、不動産売買などでは、引き渡し前の滅失は債務者（売主）がその危険を負担するのが一般的です。債務者の危険負担条項は不動産売買契約には欠かせないものといえるでしょう。<blockquote>第×条　甲または乙の責に帰することができない事由により本件建物が滅失または損傷したときは、一切の負担は甲に帰するものとする。この場合において、本契約が解除されたときは、甲は乙に対して手付金の全額を償還しなければならない</blockquote>のように規定します。建物の一部損傷など、修繕によって債務の履行が可能な場合を想定して代金の減額について定めることもできます。<br />
]]></content></entry><entry><title>知的財産権の帰属</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=788542" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=788542</id><issued>2008-06-11T06:50:31+09:00</issued><modified>2008-06-10T21:50:31Z</modified><created>2008-06-10T21:50:31Z</created><summary>　著作権や著作隣接権は、産業財産権（旧工業所有権：特許権・実用新案権など）とともに知的財産権の一種です。
　従業員が職務上行った発明や著作などの知的財産権は原則として会社に帰属するものとして取り扱うことができます。このことは労働契約などで特に明示してお...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>著作権</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　著作権や著作隣接権は、産業財産権（旧工業所有権：特許権・実用新案権など）とともに知的財産権の一種です。<br />
　従業員が職務上行った発明や著作などの知的財産権は原則として会社に帰属するものとして取り扱うことができます。このことは労働契約などで特に明示しておく必要はありません。しかし無用のトラブルを避けるためにも、就業規則で、<blockquote>第×条（知的財産権の帰属）<br />
従業員が職務上行った発明、発見その他の知的財産権は会社に帰属するものとする。</blockquote>というように定めておいた方がいいでしょう。もちろん、このような規定があっても、たとえば特許権などは会社の名前では申請できず、発明者個人に権利が帰属することになりますので、すべての知的財産権を会社のものとすることは不可能です。また、会社の業績に多大な貢献をした発明等については、その発明者に十分報いていなければ、後で相応の報酬を請求されることもあります。しかし、従業員が日常業務の中で行った、パソコンソフトのちょっとした工夫・著作・プレゼンテーション用資料などについて、その従業員の退職後にいちいち許諾を得て使用するのは大変です。<br />
　著作権は原則として著作者の死後５０年間保護されますので、会社の基幹業務について第三者が著作権等を持っている場合は会社の存亡にもかかわってきます。知的財産権の帰属について、従業員への周知徹底も含めて就業規則を見直すことをお勧めします。<br />
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<span style="color:#0000FF">就業規則については次のページをご覧ください＞＞＞</span><br />
<a href="http://blog.npo-tama.net/?cid=40446" target="_blank">http://blog.npo-tama.net/?cid=40446</a><br />
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<span style="color:#0000FF">著作権の保護期間については次のページもご参照ください＞＞＞</span><a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=773256" target="_blank">http://blog.npo-tama.net/?eid=773256</a><br />
]]></content></entry><entry><title>行政書士開業等についてのQ&amp;amp;A（その４）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=787571" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=787571</id><issued>2008-06-09T19:59:06+09:00</issued><modified>2008-07-04T21:40:31Z</modified><created>2008-06-09T10:59:06Z</created><summary>　ときどき、行政書士として開業を目指している方などから実務に関する質問を受けることがあります。これまでにあった質問の中からいくつかご紹介します。開業を考えている方々の参考になれば幸いです。なお、回答には個人的な見解も含まれており、必ずしも「すべての人に...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>起業・開業など</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="color:#008000">　ときどき、行政書士として開業を目指している方などから実務に関する質問を受けることがあります。これまでにあった質問の中からいくつかご紹介します。開業を考えている方々の参考になれば幸いです。なお、回答には個人的な見解も含まれており、必ずしも「すべての人にとって適切な」ものではないことを、あらかじめお断りしておきます。<br />
　またこの記事を読んでいただいた方からの意見・質問もあわせてお受けしています。下段コメント欄またはNPO法人多摩市民法務支援センター宛のメール等でお問い合わせください。</span><br />
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Question<blockquote>会社設立の際に税務署に提出する登記簿謄本・法人設立届出書・給与支払事務所等の開設届出書・青色申告の承認申請書の意味について教えてください。また登記簿謄本と登記事項証明書はどう違うのでしょうか？</blockquote><br />
Answer<blockquote>▼「登記簿謄本」は法人の存在（所在）を明らかにするための「添付書類」です。他の書類に記載されている法人の所在地・事業内容・資本金の額等を確認するためのものと考えてください。会社には国税（法人税・所得税）のほかに地方税や社会保険料が発生するのが通常ですので、都道府県・市町村・労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所にも税務署と同様の届出が必要になります。これらの役所に法人設立の届出をする場合にも登記簿謄本を添付します。<br />
<br />
▼登記簿謄本と登記事項証明書の違いですが、単に、コンピュータ化された法務局では登記事項証明書、それ以外の法務局では登記簿謄本と名称を使い分けているだけです。現在、コンピュータ化が進んでおり、ほとんどの法務局では、実際に交付されるのは「履歴事項全部証明書（登記事項証明書）」になります。実務上はこの履歴事項全部証明書のことを昔ながらの呼び方で「登記簿謄本」と言っています。<br />
<br />
▼余談ですが、登記簿謄本を添付する手続は各行政官庁によって、「必ず原本を添付」「原本は届出の際に持参するが提示だけで足り、提出するのはコピーのみ」「原本の提示も不要で、コピーだけを添付」と異なっています。すべて原本を添付しても構わないのですが、登記印紙代節約のためにも「コピーで足りるのはどの役所か」ということを調べておくといいでしょう。<br />
<br />
▼「法人設立届出書」を届け出る主な目的は「法人税の課税対象事業所」の把握です。これをもとに税務署が法人税を課税することになります。また役員も含め給与の支払いを受けた人には「源泉所得税」が発生しますので、これを把握するための書類が「給与支払事務所等の開設届出書」になります。給与支払事務所等の開設届出書は公共職業安定所に雇用保険の加入手続を行う場合の添付書類になりますので、法人が成立したら、最初に税務署への届出を行うのが通常の手続の流れになります。<br />
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▼「青色申告の承認申請書」は必ずしも提出する必要はありません。しかし、法人の場合は貸借対照表や損益計算書の作成を行うのが通常で、これらのもととなる帳簿を作るのであれば、税法上の特典が受けられる青色申告を選択するケースが大半です。白色申告でない法人は、この書類も税務署に提出しなければなりません。<br />
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▼以上の届出書・申請書に登記簿謄本などの添付書類をつけて税務署にまとめて持っていきます。他の役所への届出に必要なものもありますので、副本（控）は忘れずにもらって帰りましょう。</blockquote> <br />
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<span style="color:#0000FF">詳しくはＮＰＯ法人多摩市民法務支援センターまでお問い合わせください＞＞＞</span><a href="http://www.npo-tama.net/info.html" target="_blank">http://www.npo-tama.net/info.html</a><br />
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<span style="color:#0000FF">登記印紙については次のページをご覧ください＞＞＞</span><a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=653555" target="_blank">http://blog.npo-tama.net/?eid=653555</a><br />
]]></content></entry><entry><title>自動車リサイクル料金の記帳</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=785767" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=785767</id><issued>2008-06-07T08:05:18+09:00</issued><modified>2008-06-24T13:27:28Z</modified><created>2008-06-06T23:05:18Z</created><summary>　平成１７年に自動車リサイクル法が施行され、車両購入時や車検の際にリサイクル料金を支払うことになりましたが、このリサイクル料金（リサイクル費）を支払手数料や雑損失などとして、当期の費用として処理している会社も多いようです。
　リサイクル料金は、リサイク...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>給与計算・会計記帳</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　平成１７年に自動車リサイクル法が施行され、車両購入時や車検の際にリサイクル料金を支払うことになりましたが、このリサイクル料金（リサイクル費）を支払手数料や雑損失などとして、当期の費用として処理している会社も多いようです。<br />
　リサイクル料金は、リサイクル促進センターに預託するものですので、資産として認識し、<blockquote>（借方）預託金　　　８，０００　　　（貸方）現金　　　　８，０００</blockquote>のように記帳するのが正しい処理になります。この預託金は、車両売却時に次の所有者から返還されますので、その際に、<blockquote>（借方）現金　　　　８，０００　　　（貸方）預託金　　　８，０００</blockquote>と預託金を取り消す仕訳を行います。廃車にする場合には、業者にリサイクル料金を支払うことになりますので、<blockquote>（借方）雑損失　　　８，０００　　　（貸方）預託金　　　８，０００</blockquote>と、ここではじめて経費として処理することができます。<br />
　会計ソフトの種類によっては「預託金」という科目がない場合もありますので「前払費用」としても構いません。しかし、前払費用で処理すると、費用の繰延処理をきちんとやっている会社では他の前払費用と一緒になってしまい、経理担当者が代わった場合などにどういう資産だったかわからなくなる可能性があります。そのような場合に備えて、科目設定の可能なソフトであれば「リサイクル預託金」や「長期前払費用（リサイクル料金）」という名称にしておく方法もあります。<br />
　いずれにしても「<span style="color:#FF0000">自動車リサイクル料金は資産に計上されているので、車両処分時にはこれを消去するのを忘れない！</span>」ということが大切です。<br />
]]></content></entry><entry><title>及び・並びに・又は・若しくは</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=784225" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=784225</id><issued>2008-06-05T00:10:27+09:00</issued><modified>2008-06-16T15:13:22Z</modified><created>2008-06-04T15:10:27Z</created><summary>　法律文書で用いられる接続詞の代表的なものが、「及び」「並びに」「又は」「若しくは」の４つです。契約書や会社の規定などを作る際に、この接続詞の使い方を覚えていると便利ですので、使い分けと用法をおさえておきましょう。なお、法律の場合は上記のように漢字で書...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>契約の知識</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　法律文書で用いられる接続詞の代表的なものが、「及び」「並びに」「又は」「若しくは」の４つです。契約書や会社の規定などを作る際に、この接続詞の使い方を覚えていると便利ですので、使い分けと用法をおさえておきましょう。なお、法律の場合は上記のように漢字で書きますが、私文書の場合はひらがなで書くのが一般的になってきています。<br />
　<br />
<span style="font-size:medium;">（１）及び【および】</span><br />
　２つ以上の同じ種類の語句を並列的につなぐ場合に用います。<blockquote>権利の行使<span style="color:#FF0000">及び</span>義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。（民法１条２項）</blockquote>と「権利の行使」と「義務の履行」が同列のものとして書かれています。３つ以上のものを並列的につなぐ場合は、<blockquote>差押え、仮差押え<span style="color:#FF0000">及び</span>仮処分は･･･（民法１５４条）</blockquote>と最後の語の前に「及び」を持ってきます。<br />
<br />
<span style="font-size:medium;">（２）並びに【ならびに】</span><br />
　「及び」で接続された語句全体に対して並列的に語句をつなぐときは、<blockquote>当事者が返還の時期<span style="color:#FF0000">並びに</span>使用<span style="color:#FF0000">及び</span>収益の目的を定めなかったときは･･･（民法５９７条３項）</blockquote>のようにします。「使用及び収益の目的」全体に対して「返還の時期」が並列的に接続されています。一般に「並びに」は単独で用いられることはほとんどなく、「Ａ及びＢ並びにＣ及びＤ」「Ａ並びにＢ及びＣ」のように「及び」と組み合わせて使われます。<br />
<br />
<span style="font-size:medium;">（３）又は【または】</span><br />
　並列的接続詞の「及び」に対応するものが「又は」で、選択的接続詞と呼ばれます。「Ａ及びＢ」の場合はＡとＢのどちらも含みますが、「Ａ又はＢ」はＡとＢのどちらか一方だけで足りることになります（Ａ、Ｂともに該当する場合もあります）。<blockquote>履行の全部<span style="color:#FF0000">又は</span>一部が不能となったときは･･･（民法５４３条）</blockquote>のように用います。「及び」と同様に３つ以上の場合は、<blockquote>贈与、和解<span style="color:#FF0000">又は</span>仲裁合意･･･（民法１３条１項５号）</blockquote>とします。<br />
<br />
<span style="font-size:medium;">（４）若しくは【もしくは】</span><br />
　同じレベルのものでない語句を選択的に接続する場合に登場しますが、「及び」「並びに」の関係とは逆に、小さな接続に「若しくは」を用い、大きな接続に「又は」を用います。<blockquote>相続の承認<span style="color:#FF0000">若しくは</span>放棄<span style="color:#FF0000">又は</span>遺産の分割をすること。（民法１３条１項６号）</blockquote>「相続の承認」「相続の放棄」「遺産の分割」のいずれかという意味なのですが、「相続の」という語が「承認」と「放棄」の両方にかかっているため、このような書き方になります。「並びに」と同様、「又は」と組み合わせて使うのが一般的です。また小さな接続が複数ある場合は、それらに「若しくは」を用い、一番大きな接続を「又は」で行います。<blockquote>抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、<span style="color:#FF0000">又は</span>同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権<span style="color:#FF0000">若しくは</span>その順位を譲渡し、<span style="color:#FF0000">若しくは</span>放棄することができる。（民法３７６条１項）</blockquote><br />
　就業規則など「読みやすさ」を重視するものについては、あまり厳密に考えず、「Ａ、Ｂ及びＣ」とすべきところを「Ａ・Ｂ・Ｃ」としたり、「Ａ又はＢが」を「ＡやＢが」と書いたりしても構いません。しかし、契約書など、後に紛争を生じる可能性のある文書については、接続詞の用法に従って記載した方がいいでしょう。<br />
<br />
<blockquote>Ａ及びＢ並びにＣ又はＤ若しくはＥは、権利を行使することができない。</blockquote>さて、権利を行使できるのは誰でしょう？（解答は<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=792069" target="_blank">こちら</a>）<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">※ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センターでは、契約書などの条文チェックサービスを行っています。お問い合わせはこちら＞＞＞</span></strong></span><a href="http://npo-tama.net/info.html" target="_blank">http://npo-tama.net/info.html</a><br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>７月の無料セミナー＆相談会</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=783317" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=783317</id><issued>2008-06-03T18:27:11+09:00</issued><modified>2008-07-01T22:50:18Z</modified><created>2008-06-03T09:27:11Z</created><summary>ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センターでは、７月１２日午後１時３０分から、「会社設立と許認可」に関する無料セミナーと、無料個別相談会を開催します。会社やＮＰＯ法人の設立に興味のある方、既に会社を経営しているが、許認可についてわからないことがあるという方の参...</summary><author><name>tama</name></author><dc:subject>セミナー・相談会のお知らせ</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センターでは、７月１２日午後１時３０分から、「会社設立と許認可」に関する無料セミナーと、無料個別相談会を開催します。会社やＮＰＯ法人の設立に興味のある方、既に会社を経営しているが、許認可についてわからないことがあるという方の参加をお待ちしています。ご予約・お問い合わせは下記まで！<br />
<br />
１、日時<br />
　平成２０年７月１２日（土）　午後１時３０分〜<br />
<br />
２、会場<br />
　府中市市民会館（東京都府中市府中町2-24ルミエール府中内）<br />
　ホームページ　<a href="http://www.fuchu-cpf.or.jp/civic-center/access/map_02.html" target="_blank">http://www.fuchu-cpf.or.jp/civic-center/access/map_02.html</a><br />
<br />
３、テーマ<br />
　１：３０〜２：３０　無料セミナー「会社設立と許認可」<br />
　２：４０〜３：４０　個別相談会（法人設立・相続その他内容は自由です）<br />
<br />
４、対象<br />
　会社設立・許認可等について知りたい方その他興味のある方<br />
<br />
５、申込み方法<br />
　ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センターまで電話・FAX・メール等でお申込みください。当日申込みも可能です。<br />
<br />
　　<span style="font-size:medium;"><span style="color:#008000">特定非営利活動法人　多摩市民法務支援センター<br />
　　電話　050-5538-4977<br />
　　FAX　020-4623-0054<br />
　　ホームページ　<a href="http://www.npo-tama.net/" target="_blank">http://www.npo-tama.net/</a><br />
　　e-mail:　<a href="mailto:info@npo-tama.net" target="_blank">info@npo-tama.net</a></span></span><br />
<br />
<span style="color:#0000FF">☆上記セミナーの案内は、広報ふちゅう７月１日号の「ひろば」にも掲載しています＞＞＞</span><a href="http://www.city.fuchu.tokyo.jp/saishinkoho/index.html" target="_blank">http://www.city.fuchu.tokyo.jp/saishinkoho/index.html</a>]]></content></entry></feed>