<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="ja" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><title>NPO法人多摩市民法務支援センター</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/" /><modified>2010-03-09T23:03:01+09:00</modified><tagline>無料相談会＆セミナー開催などの各種情報発信サイトです。
tel:050-5538-4977　　e-mail:info@npo-tama.net
(初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。）</tagline><generator url="http://jugem.jp/">JUGEM</generator><entry><title>中小企業両立支援推進助成金の手続き（２）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=463" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=463</id><issued>2010-03-09T23:02:16+09:00</issued><modified>2010-03-09T14:02:16Z</modified><created>2010-03-09T14:02:16Z</created><summary>　両立支援推進責任者を選任し、東京都に届け出た日から２年以内に両立支援に関する管理職研修などを行った場合に、講師への謝金・書籍代などの経費の２分の１を助成する「意識啓発助成金」を申請することができます（上限１０万円）。さらに管理職研修を行った後に両立支...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>助成金</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　両立支援推進責任者を選任し、東京都に届け出た日から２年以内に両立支援に関する管理職研修などを行った場合に、講師への謝金・書籍代などの経費の２分の１を助成する「意識啓発助成金」を申請することができます（上限１０万円）。さらに管理職研修を行った後に両立支援に関する社内ルールの作成・周知（就業規則の作成・整備など）を行った場合も、その経費の２分の１を助成する「社内ルールづくり助成金（上限５０万円）」も申請可能となります。<br />
<br />
&copy;ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センター<a href="http://npo-tama.net/">http://npo-tama.net/</a><br />
]]></content></entry><entry><title>宝くじ・ＴＯＴＯ・公営ギャンブルなどの控除率（４）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=462" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=462</id><issued>2010-03-04T18:53:00+09:00</issued><modified>2010-03-04T09:57:42Z</modified><created>2010-03-04T09:53:00Z</created><summary>　前回までは、宝くじや公営ギャンブルなど、いわば「公的機関」が運営する賭けごとについて控除率を比較してきました。今回は、最も身近なギャンブルであるパチンコです。
　公のところが行っているものではないため、「売上」や「控除率」が公表されているわけではなく...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>ファイナンシャルプランニング</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　前回までは、宝くじや公営ギャンブルなど、いわば「公的機関」が運営する賭けごとについて控除率を比較してきました。今回は、最も身近なギャンブルであるパチンコです。<br />
　公のところが行っているものではないため、「売上」や「控除率」が公表されているわけではなく、個別の店・経営者によって異なってきますが、全体的に見たおよその控除率は５％から３０％程度と推測されます。パチンコ店の収益が多大であるため（このところだいぶ落ち込んできているようですが）、「控除率が５０％以上あるのでは？」という誤った憶測もみられますが、店舗ごとの競争も厳しくなり、控除率５０％などというやり方ではとても店を経営していくことはできません。<br />
　パチンコ店の控除率を計算する際に最も重要なのが「換金率」といわれる、店が客から玉やコインを買い取るときのレートです。以前は、パチンコ玉１個４円を２．５円、スロットのコイン１枚２０円を１２．５円で買い取る（既にこの時点で控除率は３７．５％！）という悪名高い「埼玉大阪方式」が多かったのですが、最近はこのような低レート換金の店はほとんどありません。パチンコ玉でも１個３円以上、スロットでは１枚２０円の「等価交換」が主流になっています。<br />
　「等価交換では控除率が０％になって店が儲からないのでは？」と思うかもしれませんが、その辺の秘密については、また次回。<br />
<br />
&copy;ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センター<a href="http://npo-tama.net/">http://npo-tama.net/</a>]]></content></entry><entry><title>商法と会社法の基礎知識４</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=461" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=461</id><issued>2010-03-02T14:49:00+09:00</issued><modified>2010-03-02T05:52:41Z</modified><created>2010-03-02T05:49:00Z</created><summary>商法・会社法の基本的知識を問う問題を〇Ｘ形式で作りました。日常生活に役立つものもありますので、挑戦してみてください。資格試験などで商法・会社法の勉強をしている方は息抜きのつもりでご覧ください。
【会社法】
16（募集株式の発行等）
　募集株式の引受人は、...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>市民法務</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="color:#0000FF">商法・会社法の基本的知識を問う問題を〇Ｘ形式で作りました。日常生活に役立つものもありますので、挑戦してみてください。資格試験などで商法・会社法の勉強をしている方は息抜きのつもりでご覧ください。</span><br />
<blockquote>【会社法】<br />
16（募集株式の発行等）<br />
　募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、募集株式の株主となる権利を失う。<br />
<br />
17（株式会社の設立）<br />
　株式会社を設立する場合において、株式会社の負担する設立に関する費用は、定款の絶対的記載事項である。<br />
<br />
18（募集株式の発行等）<br />
　公開会社における募集株式の発行は、取締役会の決議で行うことができる。<br />
<br />
19（株式）<br />
　株券発行会社における株式の譲渡は、株主名簿に記載又は記録しなければ、第三者に対抗することができない。<br />
<br />
20（持分会社）<br />
　合資会社において、業務を執行しない有限責任社員が、その持分を譲渡するためには、業務を執行する社員全員の承諾が必要である。</blockquote><br />
解答は続きのページに↓]]></content></entry><entry><title>ビザ申請Q&amp;Aコーナー（１０）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=460" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=460</id><issued>2010-02-26T10:09:12+09:00</issued><modified>2010-02-26T01:09:12Z</modified><created>2010-02-26T01:09:12Z</created><summary>Ｑ．友人Ａは中国人で、５年前に日本の永住権を取りました。Ａには同じ中国人の妻Ｂがいるのですが、どうやら、日本滞在中に仲よくなったアメリカ人女性Ｃを妊娠させてしまったようです（現在妊娠3ヶ月）。Ａはこの子に関して認知する意志を固めているようですが、この場...</summary><author><name>npo-tama</name></author><dc:subject>ビザ申請・帰化申請等</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[Ｑ．友人Ａは中国人で、５年前に日本の永住権を取りました。Ａには同じ中国人の妻Ｂがいるのですが、どうやら、日本滞在中に仲よくなったアメリカ人女性Ｃを妊娠させてしまったようです（現在妊娠3ヶ月）。Ａはこの子に関して認知する意志を固めているようですが、この場合、Ｃの生んだ子供の国籍と在留資格は一体どうなるのでしょうか？また、日本国内で生まれたことで、日本国籍を得る可能性がありますか？<br />
<br />
Ａ．まず、在留資格についてですが、<br />
１）Ａさんの認知<br />
２）Ｃさんが日本で子供を産み、育てる　　<br />
という条件のもとで、Ｃさんの子供には「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられることとなります。「永住者の配偶者等」とは、「永住者の在留資格をもって在留する者、若しくは「平和条約国籍離脱者」など、入管特例法に定める「特別移住者」（便宜上両者を合わせ「永住者等」と呼ぶ）の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留しているもの」を指します。そして、ここでいう「子」とは、嫡出子ばかりでなく認知された非嫡出子も該当します。<br />
ですから、出生後、30日以内に地方入国管理局（およびその支局・出張所）に在留資格取得の申請を行っていただければ、特に問題のない限り「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられるでしょう。<br />
その前に、<br />
・出生届⇒市区町村役場<br />
・子供の旅券の発給⇒駐日大使館・領事館<br />
という手続きを行っておく必要がありますよ。（念のため）<br />
<br />
次に国籍についてですが、<br />
出生とともに日本の国籍が取得できるための条件は<br />
１．出生のとき父又は母が日本国民であるとき<br />
２．出生前に死亡した父が死亡の前に日本国民であったとき<br />
３．日本で生まれた場合において父母がともに知れないとき又は国籍を有しないとき<br />
（国籍法2条1〜3項2008．11．20）<br />
ですから、この場合は該当しません。出生後、「準正による帰化」を行うことがありますが、この場合も両親いずれかが日本国籍であることが条件ですから（国籍法3条1項）、本件のケースは該当しません。というわけで、日本で出生したことが影響するのは在留資格の方で、日本国籍の取得の方には直接影響はないのです。もちろん、その後日本で暮らし続ければ、帰化による国籍取得の要件は緩和されます（簡易帰化）。ちなみに、Ｃさんが日本国外で子供を出産した場合は、子供の在留資格は「定住者」となります。（「定住告示」六の二）<br />
<span style="color:#0000FF">☆この記事は、ＶＩＳＡ＠ｏｎｃｅから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは右のホームページで。＞＞＞</span><a href="http://adsolicitor-bb29.org/" target="_blank">行政書士福原法務事務所</a> ]]></content></entry><entry><title>２０１０年３月の無料相談会とセミナー＠小金井市</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=459" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=459</id><issued>2010-02-22T16:22:00+09:00</issued><modified>2010-03-01T02:55:53Z</modified><created>2010-02-22T07:22:00Z</created><summary>相続・遺言に関する無料セミナー&amp;相談会を開催します。

●内容：
１．相続・遺言に関するセミナー
２．行政書士・社会保険労務士・ＦＰによる個別相談会
　(相続・遺言以外の相談も受け付けています）

●平成22年3月14日（日）午後1時半〜4時半

●場所：小金井市...</summary><author><name>npo-tama</name></author><dc:subject>セミナー・相談会のお知らせ</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="color:#0000FF"><span style="font-size:medium;">相続・遺言に関する無料セミナー&相談会を開催します。</span></span><br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>内容：<br />
１．相続・遺言に関するセミナー<br />
２．行政書士・社会保険労務士・ＦＰによる個別相談会<br />
　(相続・遺言以外の相談も受け付けています）<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>平成22年3月14日（日）午後1時半〜4時半<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>場所：小金井市　「萌え木ホール」<br />
小金井市前原町3-33-25　小金井市商工会館3階<br />
<img src="http://img.blog.npo-tama.net/20100301_1473203.jpg" width="401" height="251" alt="" class="pict" /><br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>参加費：無料です。<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>お申込み・お問合せ（定員30名で3月2日から予約受付いたします）<br />
主催：ＮＰＯ法人 多摩市民法務支援センター<br />
〒183-0056 東京都府中市寿町1-6-2-105<br />
▼e-mail: <a href="mailto:info@npo-tama.net" target="_blank">info@npo-tama.net</a><br />
▼電話 050-5538-4977<br />
(担当)宮本<br />
]]></content></entry><entry><title>中小企業両立支援推進助成金の手続き（１）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=458" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=458</id><issued>2010-02-19T19:23:18+09:00</issued><modified>2010-02-19T10:23:18Z</modified><created>2010-02-19T10:23:18Z</created><summary>　東京都中小企業両立支援推進助成金は、都内に本社を置く従業員３００人以下の中小企業を対象に、子育て等の雇用環境の整備を行うことを推進していくものです。「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録した企業・団体で、４０歳未満の常用労働者を２名以上雇用してい...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>助成金</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　東京都中小企業両立支援推進助成金は、都内に本社を置く従業員３００人以下の中小企業を対象に、子育て等の雇用環境の整備を行うことを推進していくものです。「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録した企業・団体で、４０歳未満の常用労働者を２名以上雇用している（雇用保険の被保険者となっている）ところが対象となります。<br />
　助成金を申請するのに必要なのは、第一に「両立支援推進責任者」の設置です。人事部長・労務担当役員・代表取締役などから、１名を両立支援推進責任者として選任し、この責任者が東京都の行う「両立支援研修会」を受講した場合に、４０万円の「両立支援推進責任者設置助成金」が支給されます（平成２１年度の場合。平成２２年度以降変更になる可能性もあります）。<br />
　なお、この助成金は、事前予約制で受付開始日後すぐに予約をしないと予定枠がいっぱいになってしまいますので注意が必要です。<br />
<br />
&copy;ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センター<a href="http://npo-tama.net/">http://npo-tama.net/</a>]]></content></entry><entry><title>宝くじ・ＴＯＴＯ・公営ギャンブルなどの控除率（３）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=457" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=457</id><issued>2010-02-15T09:48:00+09:00</issued><modified>2010-02-15T00:50:13Z</modified><created>2010-02-15T00:48:00Z</created><summary>　今回は競輪くじについて説明します。
　前回、競輪・競艇などの控除率は一律２５％と説明しましたが、競輪で行われている競輪くじ（Ｋドリームス・チャリロト）については、一律２５％にはなりません。具体的な例をあげると、

　Ｘ月１日　Ｋドリームス売上４億円、...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>ファイナンシャルプランニング</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　今回は競輪くじについて説明します。<br />
　前回、競輪・競艇などの控除率は一律２５％と説明しましたが、競輪で行われている競輪くじ（Ｋドリームス・チャリロト）については、一律２５％にはなりません。具体的な例をあげると、<br />
<br />
　Ｘ月１日　Ｋドリームス売上４億円、的中者ゼロ（前開催からのキャリーオーバーなし）<br />
　　→売上の２５％を控除し、４億×７５％＝３億円キャリーオーバー<br />
　Ｘ月２日　Ｋドリームス売上４億円、的中者ゼロ<br />
　　→前回分の３億円に今回のキャリーオーバー３億円を加え、６億円が持越し<br />
　Ｘ月３日　Ｋドリームス売上８億円、的中者１名！<br />
　　→今回の売上８億×７５％＋キャリーオーバー６億の計１２億円が払戻し<br />
<br />
　全体でみると、主催者は売上１６億円に対し４億円を控除していますので、控除率は２５％ということになります。しかし、３日目だけＫドリームスを購入した人については、払戻額１２億円、控除額２億円ですので、的中しなかった人も含めて、控除率は約１４％（２億÷１４億）ということになります。これは、１日目、２日目の購入者に対する控除率が結果として１００％となってしまったことによるものです。配当金に上限（１２億円）があるため、控除率１けたというのは難しいのですが、１０％台前半の控除率は、公営ギャンブルの中ではかなり「お得」なものといえるでしょう。<br />
　なお、競輪「くじ」という名前になっていますが、宝くじなどと異なり、所得税の課税対象となります。この１２億円を的中させた人は高額の税金をもっていかれる覚悟をしておく必要があります（税金の前にはずれる方の心配をするのが先ですが）。<br />
配当金の高さだけが話題になっているようですが、的中者が出た日の控除率を公表するなど、主催者はもっと「控除率の低さ」をアピールしてもいいのではないでしょうか。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">※ギャンブルの払戻金の課税については<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=247" target="_blank">こちら</a></span><br />
<br />
&copy;ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センター<a href="http://npo-tama.net/">http://npo-tama.net/</a>]]></content></entry><entry><title>商法と会社法の基礎知識３</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=456" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=456</id><issued>2010-02-12T10:14:00+09:00</issued><modified>2010-02-12T01:16:48Z</modified><created>2010-02-12T01:14:00Z</created><summary>商法・会社法の基本的知識を問う問題を○×形式で作りました。日常生活に役立つものもありますので、挑戦してみてください。資格試験などで商法・会社法の勉強をしている方は息抜きのつもりでご覧ください。
【会社法】
11（総則）
　組織変更とは、株式会社、合名会社、...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>市民法務</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="color:#0000FF">商法・会社法の基本的知識を問う問題を○×形式で作りました。日常生活に役立つものもありますので、挑戦してみてください。資格試験などで商法・会社法の勉強をしている方は息抜きのつもりでご覧ください。</span><br />
<blockquote>【会社法】<br />
11（総則）<br />
　組織変更とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は特例有限会社が、それぞれ会社種類の変更を行い、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社になることをいう。<br />
<br />
12（株式）<br />
　株券発行会社においては、株券が発行される前に株式を譲渡しても、株券発行会社に対し、その効力を生じない。<br />
<br />
13（募集株式の発行等）<br />
　募集株式の発行において、株主以外の者は現物出資をすることができない。<br />
<br />
14（新株予約権）<br />
　新株予約権付社債の新株予約権と社債を分離して譲渡することは原則として認められない。<br />
<br />
15（募集株式の発行等）<br />
　払込期間が定められている場合には、募集株式の引受人は、その払込みをした日に募集株式の株主となる。</blockquote><br />
解答は続きのページに↓]]></content></entry><entry><title>帰化申請の知識（３）〜申請書類〜</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=455" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=455</id><issued>2010-02-08T12:24:12+09:00</issued><modified>2010-02-08T03:24:12Z</modified><created>2010-02-08T03:24:12Z</created><summary>申請すべき書類は、それぞれの申請者によって、あるいは各地方法務局によって異なりますが、一般的なものを下にあげておきました。準備に時間のかかるものもありますから、帰化を考えている方は、早めの準備をお勧めします。
?帰化許可申請書
?帰化の動機書
?宣誓書
?...</summary><author><name>npo-tama</name></author><dc:subject>ビザ申請・帰化申請等</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[申請すべき書類は、それぞれの申請者によって、あるいは各地方法務局によって異なりますが、一般的なものを下にあげておきました。準備に時間のかかるものもありますから、帰化を考えている方は、早めの準備をお勧めします。<br />
?帰化許可申請書<br />
?帰化の動機書<br />
?宣誓書<br />
?履歴書<br />
?最終学校の在学・卒業・中退証明書、成績証明書<br />
?生計の概要を記載した書面<br />
?事業の概要を記載した書面<br />
?親族の概要を記載した書面<br />
?自宅・事業所・勤務先等付近の略地図<br />
?在勤及び給与証明書<br />
?国籍及び身分関係証明書<br />
?本国法によって能力を有することの証明書<br />
?外国人登録原票記載事項証明書<br />
?納税証明書、確定申告書、源泉徴収票<br />
?預貯金の残高証明書<br />
?会社謄本、許認可証明書（経営者の方）<br />
?技能資格証明書<br />
?スナップ写真<br />
　その他、必要に応じて様々な書類が必要となります。また、外国語で作成された文書には翻訳文を添付する必要があります。<br />
<br />
<span style="color:#0000FF">☆この記事は、ＶＩＳＡ＠ｏｎｃｅから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは下記ホームページで。＞＞＞</span><a href="http://adsolicitor-bb29.org/" target="_blank">行政書士福原法務事務所</a> ]]></content></entry><entry><title>婚前契約 ( prenup )</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=454" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=454</id><issued>2010-02-05T18:49:11+09:00</issued><modified>2010-02-05T09:49:11Z</modified><created>2010-02-05T09:49:11Z</created><summary>晩婚、再婚の増加とともに、
独身時代の財産と、
夫婦になってからの財産を、
きちんと区別して管理したいというニーズが高まっているそうです。

○prenup ( prenuptial agreement )
○民法では夫婦財産契約と規定されています。

●参考条文
第755条(夫婦の財産関...</summary><author><name>miyamoto</name></author><dc:subject>その他</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[晩婚、再婚の増加とともに、<br />
独身時代の財産と、<br />
夫婦になってからの財産を、<br />
きちんと区別して管理したいというニーズが高まっているそうです。<br />
<br />
○prenup ( prenuptial agreement )<br />
○民法では夫婦財産契約と規定されています。<br />
<br />
●参考条文<br />
第755条(夫婦の財産関係)<br />
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかっ<br />
たときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。<br />
※次款とは、第2款　法定財産制　のこと<br />
<br />
第756条(夫婦財産契約の対抗要件)<br />
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までに<br />
その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗す<br />
ることができない。<br />
<br />
第758条(夫婦の財産関係の変更)<br />
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。<br />
]]></content></entry><entry><title>２０１０年２月の無料相談会とセミナー＠府中市</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=453" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=453</id><issued>2010-01-28T20:51:06+09:00</issued><modified>2010-01-28T11:51:06Z</modified><created>2010-01-28T11:51:06Z</created><summary>相続・遺言に関する無料セミナー&amp;相談会を開催します。

●内容：
１．相続・遺言に関するセミナー
２．行政書士・社会保険労務士・ＦＰによる個別相談会
　(相続・遺言以外の相談も受け付けています）

●日時：平成２２年２月２１日（日）午後1時半〜4時半

●場...</summary><author><name>npo-tama</name></author><dc:subject /><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="color:#0000FF"><span style="font-size:medium;">相続・遺言に関する無料セミナー&相談会を開催します。</span></span><br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>内容：<br />
１．相続・遺言に関するセミナー<br />
２．行政書士・社会保険労務士・ＦＰによる個別相談会<br />
　(相続・遺言以外の相談も受け付けています）<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>日時：平成２２年２月２１日（日）午後1時半〜4時半<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>場所：府中市　中央文化センター　第三会議室<a href="http://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunite/senta/chuo/index.html" target="_blank">www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunite/senta/chuo/index.html<br />
</a>府中市府中町2丁目25番地<br />
▼電車<br />
京王線｢府中駅｣より徒歩5分<br />
▼バス<br />
ちゅうバス｢多磨町ルート｣乗車、｢中央文化センター前｣下車<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>参加費：無料です。<br />
<br />
<span style="color:#FF0000">●</span>お申込み・お問合せ<br />
主催：ＮＰＯ法人 多摩市民法務支援センター<br />
〒183-0056 東京都府中市寿町1-6-2-105<br />
▼e-mail: <a href="mailto:info@npo-tama.net" target="_blank">info@npo-tama.net</a><br />
▼電話 050-5538-4977<br />
(担当)宮本<br />
]]></content></entry><entry><title>とうきょう次世代育成サポート企業とは</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=452" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=452</id><issued>2010-01-28T17:55:46+09:00</issued><modified>2010-01-28T08:55:46Z</modified><created>2010-01-28T08:55:46Z</created><summary>東京都では、都内に本社を置く企業・団体を対象に、仕事と家庭生活の両立を支援する企業を「とうきょう次世代育成サポート企業」として登録する制度を設けています。「東京都中小企業両立支援推進助成金」の申請をするためには、このサポート企業として登録されていること...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>助成金</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[東京都では、都内に本社を置く企業・団体を対象に、仕事と家庭生活の両立を支援する企業を「とうきょう次世代育成サポート企業」として登録する制度を設けています。「東京都中小企業両立支援推進助成金」の申請をするためには、このサポート企業として登録されていることが前提となります。登録された企業は、東京都のホームページ上で公開され、企業のイメージアップや「東京いきいき職場応援ローン」の利用が可能になるなどメリットも多数ありまので、登録しておくことをお勧めします。平成２１年６月現在の登録企業・団体は８００あまりにのぼっています。<br />
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【登録の手続き】<br />
（１）東京労働局に「一般事業主行動計画」を提出<br />
　一般事業主行動計画は、東京都の助成金だけでなく、中小企業基盤人材確保助成金など、国の助成金・奨励金を申請する際にも必要となる計画書です。<br />
　子育てを支援するための制度を就業規則などに明記し、従業員に周知するなどの行動計画を策定し、東京労働局雇用均等室（０３−３５１２−１６１１）へ提出します（郵送も可）。<br />
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<span style="color:#FF0000">※一般事業主行動計画の策定</span><br />
「行動計画の策定」などというと大げさに聞こえますが、たとえば「雇用環境の整備」では育児短時間勤務制度や子どもの看護のための休暇制度、育児介護休業や給付金の周知などはすでに労働基準法や育児介護休業法で義務づけられている措置ですので、就業規則のない従業員１０人未満の会社が就業規則や育児介護休業規程を新たに作成するだけで雇用環境を整備したことになります。育児介護休業規程の見本などは都道府県労働局のホームページなどから簡単に入手できますので、これらを準備したうえで行動計画の作成にとりかかるといいでしょう。<br />
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（２）東京都労働相談情報センターに登録申請<br />
　一般事業主行動計画の届書写しなどを添付して、「とうきょう次世代育成サポート企業」となる登録の申請を行います（郵送＋電子メールでの送付）。<br />
　登録が行われると、東京都のホームページ「東京ワークライフバランス推進企業ナビ（チャオ）http://www.wlbnavi-ciao.metro.tokyo.jp/　」に、企業・団体名や取組み内容などが掲載されます。<br />
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&copy;ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センター<a href="http://npo-tama.net/">http://npo-tama.net/</a>]]></content></entry><entry><title>届出の期限</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=451" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=451</id><issued>2010-01-25T17:36:57+09:00</issued><modified>2010-01-25T08:36:57Z</modified><created>2010-01-25T08:36:57Z</created><summary>　従業員の入社・退社にともなって雇用保険や社会保険の資格喪失・取得手続きが必要になりますが、この手続きには一定の期限が定められています。雇用保険の場合、資格取得届（雇用保険に加入する手続き）は、入社した月の翌月１０日までに、資格喪失届（退職した場合）は...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>社会保険</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　従業員の入社・退社にともなって雇用保険や社会保険の資格喪失・取得手続きが必要になりますが、この手続きには一定の期限が定められています。雇用保険の場合、資格取得届（雇用保険に加入する手続き）は、入社した月の翌月１０日までに、資格喪失届（退職した場合）は、離職日の翌日から１０日以内に、それぞれ管轄ハローワークに提出しなければなりません。また健康保険と厚生年金保険の資格取得・喪失手続きは、入社・退社の日から５日以内に行う必要があります。<br />
　これらの期限を守らなかったときには、「６ヶ月以下の懲役又は３０万円以下の罰金（雇用保険法８３条）」「６ヶ月以下の懲役又は５０万円以下の罰金（健康保険法２０８条）」と罰則が定められています。「新しく入社した人が年金手帳や雇用保険被保険者証をなかなか持ってきてくれない」「退職した人が健康保険の被保険者証を返してくれない」などの正当な理由により遅れることもありますが、単に「会社負担分の保険料を節約するために届出を遅らせている」「１〜２ヶ月で辞めてしまうかもしれないので、続けられるか様子を見ている」などの悪質な理由による場合は、書類送検され、罰則を科される可能性もあります。また、従業員からは本人負担分の保険料を徴収しておきながら手続きを行わず、保険料負担を免れた場合には、預り金の横領になり、後日、賃金不払いとして請求を受けるだけでなく、年金の受給権や雇用保険の給付要件に関わってきたときには、その従業員から損害賠償請求をされるリスクも出てきます。<br />
　さかのぼって加入・喪失の届出を行う場合、証明書類の添付が必要になり、また雇用保険の６ヶ月以上の遡及加入では、事業主の「遅延理由書（いわゆる始末書）」が必要になるなど手続きも繁雑になります。社会保険に関する届出はなるべく早くやっておいた方がいいでしょう。<br />
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&copy;ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センター<a href="http://npo-tama.net/">http://npo-tama.net/</a>]]></content></entry><entry><title>帰化申請の知識（２）〜帰化による日本国籍の取得とそのメリット〜</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=450" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=450</id><issued>2010-01-18T17:07:00+09:00</issued><modified>2010-01-18T08:11:29Z</modified><created>2010-01-18T08:07:00Z</created><summary>・帰化とは？　
帰化（naturalization）の法制度、手続きの規定は国によって異なります。日本における「帰化」とは、外国人（日本国籍を持たないもの）が自己の意思に基づいて申請し、国の許可を得て、日本国籍を取得することです。
　
　帰化して日本国籍を得るために...</summary><author><name>npo-tama</name></author><dc:subject>ビザ申請・帰化申請等</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[・帰化とは？　<br />
帰化（naturalization）の法制度、手続きの規定は国によって異なります。日本における「帰化」とは、外国人（日本国籍を持たないもの）が自己の意思に基づいて申請し、国の許可を得て、日本国籍を取得することです。<br />
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　帰化して日本国籍を得るためには、法務大臣の許可を得なければなりませんが、この許可を得るためには、数多くの提出書類の準備と時間が必要となります。しかも、書類をきちんと出せば必ず許可される、というわけではありません。帰化の申請に対する許可・不許可処分は法務大臣による《自由裁量行為》とされ、基準がはっきりとしていません。「収入がいくらあれば許可」、「○○年日本に住んでいれば許可」というものではないのです。また、不許可の際には法務大臣によってその理由を文書化したものが交付されますが、書面に記載された内容が不許可の最大の理由であるかどうか、そして、どうすれば許可されるのか、役所は明らかにしません。さまざまな意味で、大変な手続きなのです。<br />
　しかし、帰化して日本国籍を得れば、日本国の主権者として様々な権利を得、行政上のサービス等を受けることができます。<br />
帰化のメリットについて、帰化とよく比較される「永住（者）」との比較も踏まえて、以下にまとめてみました。<br />
１．外国人登録が不要になる（永住者は必要）<br />
　日本国籍を取得するということは外国人でなくなるわけですから、当然外国人登録が不要になり、以後、面倒な切り替え・変更登録手続きから解放されることになります。<br />
２．参政権が与えられる（永住者には与えられない）<br />
　日本における外国人の参政権は、著しく制限されることが判例において定まっています（一部地域での例外はありますが、事実上ほぼ認められていないと言えるでしょう）。帰化し、国籍を取得すればこのような制限も解消されることになります。公職選挙法に定める要件を満たしていれば選挙にも行けますし、代議士に立候補することもできます。<br />
３．再入国許可が不要になる（永住者は必要）<br />
　外国人には日本を出国する自由は与えられていますが、再入国の自由はありません。一時的に日本国を離れるときは定められた再入国手続きを経なければなりませんが、帰化すればこの手続きは必要なくなります。<br />
４．就労活動に制限がなくなる（永住者も制限なし）<br />
　日本に滞在する外国人は、その在留資格に応じて可能な就労の範囲が制限、あるいは禁止されています。帰化すればその制限はなくなり、自由に就職できます。なお、永住者の場合も同じです。<br />
５．退去強制の対象から外れる（永住者は対象となりうる）<br />
　「入管法」に規定された《退去事由》に該当する外国人は、国家権力により、強制的に国外退去させられます。また、退去強制事由の有無を判断するため、入国警備官による収容・違反調査なども行われていますが、帰化した者はこの対象から除外されます。なお、永住者は退去強制の対象となりますが、一定の優遇的措置があり得ます。<br />
６．配偶者が日本人の場合、夫婦が同一戸籍に入ることができる（永住者は不可）<br />
　帰化を望む方にとって一番のメリットと言えるかも知れません。また、子供の結婚のことを考えて帰化を望む方も多いようです（帰化した者の子が結婚すると、親の帰化関連の記載の無い、あらたな戸籍が編成されるため）。<br />
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※なお、帰化によって新しい戸籍が編成されると、そこには帰化に関する記載（元の国籍、入籍日等）が残りますが、本籍を移し（転籍）、新たな住所地で戸籍を作ればその新たな戸籍には「転籍により本戸籍編成」とのみ記載され、帰化に関する記載が残りません。（除籍簿には記載が残りますが、弁護士・行政書士等を除いて、他人の除籍簿抄本を交付請求することはできません）<br />
７．海外への渡航が比較的簡単になる<br />
　国によっては、その政治的事情によって特定の国のビザ（査証）発給が著しく制限されていたり、全く発給できなかったりします。しかし、日本のパスポートを取得すれば、ほとんどの国のビザ（査証）が取得できます。<br />
また、日本は現在67カ国との間に「査証免除措置」を実施しています。該当国への短期間の旅行などであれば、査証発給の必要すらありません。<br />
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★帰化の要件については、「<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=354" target="_blank">国際結婚と外国人の国籍</a>」のページをご参照ください。<br />
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<span style="color:#0000FF">☆この記事は、ＶＩＳＡ＠ｏｎｃｅから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは下記ホームページで。＞＞＞</span><a href="http://adsolicitor-bb29.org/" target="_blank">行政書士福原法務事務所</a> ]]></content></entry><entry><title>非課税通勤手当が課税されていたら・・・</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.npo-tama.net/?eid=449" /><id>http://blog.npo-tama.net/?eid=449</id><issued>2010-01-15T01:06:00+09:00</issued><modified>2010-01-14T16:10:12Z</modified><created>2010-01-14T16:06:00Z</created><summary>給与計算の際に、非課税となるべき通勤手当もまとめて給与として税金を源泉徴収している会社もあります。このような場合、従業員は本来支払うべき所得税よりも多い金額を納付していることになります。この余分に源泉徴収された所得税を確定申告によって取り戻す（還付請求...</summary><author><name>yamazaki</name></author><dc:subject>税金</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[給与計算の際に、非課税となるべき通勤手当もまとめて給与として税金を源泉徴収している会社もあります。このような場合、従業員は本来支払うべき所得税よりも多い金額を納付していることになります。この余分に源泉徴収された所得税を確定申告によって取り戻す（還付請求する）ことはできるでしょうか。<br />
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結論からいうと答えは「できない」です。通勤にかかる費用が給与所得控除額を超えるような特殊なケースを除き、通勤手当の非課税処理は会社（事業主）でなければできません。そもそも会社から交付される源泉徴収票にはその年の総支給額だけで通勤手当などの内訳は記載されません。<br />
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給与計算ソフトを使っている会社であればこのような従業員に不利な処理はしないのが通常ですが、給与計算を「紙の台帳＋電卓」「自己流で表計算ソフトに入力」というような中小企業では、計算が楽だからという理由で通勤手当を課税給与にしてしまっているところもあるようです。非課税にできる通勤手当を課税処理しても法律違反ではありません（税務署も税金を余分に払ってくれる会社に対して行政指導などをすることはありません）。<br />
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このようなときは、会社に言って、非課税の処理をきちんとやるようしてもらうしかありません。「<a href="http://blog.npo-tama.net/?eid=234" target="_blank">通勤手当の会計処理</a>」のところでも述べましたが、こういう会社では、<br />
賃金給料　　××　　　　　／現金預金　　××<br />
と、通勤手当を不課税仕入である賃金給料として仕訳しているところが多いはずです。「通勤手当を課税仕入である科目（旅費交通費など）にしないと、会社が払う消費税もその分だけ多くなる」ということを担当者に教えてあげて、正しい（税金が安くなる）仕訳である<br />
賃金給料　　××　　　　　／現金預金　　××<br />
旅費交通費　××<br />
に変え、あわせて通勤手当も非課税処理にしてもらいましょう。<br />
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なお、派遣会社など、労働者の賃金を売上原価のように処理しているところでは、このような要求をしても認められない場合があります。<br />
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&copy;ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センター<a href="http://npo-tama.net/">http://npo-tama.net/</a>]]></content></entry></feed>