休職制度1
 就業規則で「休職制度」を定めている会社は多数あります。労働基準法では、休職については特に規定していませんので、休職制度を設けるかどうかは会社の任意です。「当社は休職制度を設けない」という就業規則を作ることも可能です。しかし多くの会社がこの制度を設定しているのは、従業員にとってのメリットだけでなく会社にとってのメリットも大きいからと考えられます。

 一般に休職が適用されるのは、大きな病気やけがのために長期入院するなど従業員が出勤できなくなり、それが一定期間継続した場合です。従業員の立場では、病気やけがが治ったら復職できるという安心感、社員としての身分の保障、健康保険の継続加入(傷病手当金の給付)といったメリットが多数ありますが、会社の方でも、長期の欠勤のために従業員が退職せざるを得なくなり、優秀な人材を失ってしまうというリスクを回避することができます。

 また最近では、うつ病などのために長期欠勤し、復職してもすぐに症状が悪化して休んでしまう等の事例が増えています。このようなケースに対応できるよう、休職制度の規定では、

(1)休職期間の始期・終期の明確化
(2)復職の場合の手続き(リハビリ勤務が可能であればその取扱い方法)
(3)同一傷病での休職期間の通算

を入れておく必要があります。

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| yamazaki | 就業規則 | 08:35 | comments(0) | trackbacks(0) |









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