育児介護休業規程の改訂8
(10)年次有給休暇の出勤率の算定
労働局の規定例では、
第X条(年次有給休暇)
年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日並びに子の看護休暇及び介護休暇を取得した日は出勤したものとみなす。
となっています。労働基準法上、出勤とみなさなければならない休業は、業務上の傷病等による休業、産前産後休業、育児・介護休業に限られますが、看護休暇・介護休暇いずれも最大10日ですので、例のように育児・介護休業に準じた取り扱いにするのが望ましいでしょう。従来どおり「年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は出勤したものとみなす」としても法令違反ではありません(看護休暇・介護休暇を欠勤扱いとする処理)。なお、従来の規定でも多く見られた「就業規則本体では業務上傷病による休業と産休だけ出勤とみなし、育児介護休業規程で育児・介護休業を出勤とする取扱いを定めている」という会社はこれを機会に就業規則本体の見直しをしておくとよいでしょう。

★この記事の作成にあたっては東京労働局の育児・介護休業規則の規定例(http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/closure/37.pdf)を参考にさせていただきました。

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| yamazaki | 就業規則 | 00:16 | comments(0) | trackbacks(0) |









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