ビザ申請Q&Aコーナー(20)
Q.私は日本に住む韓国人です(男性・45歳 在留資格:企業内転勤)。私は韓国の精密機器メーカーに勤めていますが、昨年、東京支店への出張を命じられて、日本へやって来ました。当初、日本での勤務期間は1年の予定でしたが、会社の方針が大幅に変更になり、少なくともあと3年間は日本支店で働かなければならなくなりました。それなら、国に残した妻と幼い2人の子供、私の母を呼び寄せ、一緒に日本に住もうと思い、本社の方に家族の分のビザ申請を依頼しました(「家族滞在」)。
ところが先日、本社から連絡があり、母の分の申請が受理されないということでした。理由は、日本の入国管理局は実母を「家族滞在」で招くことを許可しない(?)からとのことでした。私の母は70歳を過ぎて、病気がちですので、何年も一人にしておくことはできません。父はすでに他界し、弟夫婦も5年前に交通事故で亡くなっておりますので、妻が日本に来ると、本国には誰も母の面倒をみる者がいません。かといって、幼い子供に何年も会ってやれないのもかわいそうな気がします。90日間の短期ビザ(韓国は査証免除国)で繰り返し日本に招くことはできますが、それも健康なうちだけです。別のビザを取得するなど、よい方法はないでしょうか?

A.この場合は、「特定活動」という在留資格を取得することになります。取得、といってもこの場合、通常の呼び寄せ手続きのようにCOE(在留資格認定証明書)を使うのではなく、「短期滞在」でいったん入国し、在留資格変更許可申請によって取得します。確かに、外国人の上陸許可基準を定める省令(平成二年五月二十四日法務省令第十六号)には、「家族滞在」の在留資格について「就労の在留資格等をもって在留する者の扶養を受けて在留すること」という記載があるので、日本で就労する実子によって扶養される親も基準に適合するように見えます。しかし一方で、そもそも入管法の別表第一の二では「家族滞在」の在留資格付与対象者を、就労系資格を持つ者の「扶養を受けている配偶者または子」と限定していて、実務ではこちらを重んじます。

「特定滞在」の申請については、親切な入管職員ならば教えてくれるはずですが、ケースバイケースですかね・・・。
なお、親を「特定活動」の資格で呼び寄せる場合、
・就労系資格者の扶養を受けて日本に在留すること
・本国に身寄りがないこと
・年齢が70歳以上であること
が要件とされているようです。ただ、年齢については、70歳未満であっても病気、その他の事情により要件が免除されることもあるようです。本件ではその点大丈夫ですが、70歳未満の場合は、医師の診断書等の資料を提出する必要があります。なお、ひと言注意を申し上げると、日本と韓国とは平成18年以来、査証免除協定が存在し、査証なしでの往来が可能ですが、これを何度も繰り返していることが発覚すると、不法就労目的とみなされ上陸拒否や国外退去の対象となることもあります。本件のお母様の場合も、査証なしではなく、大使館で理由を説明し、査証をとりつけて来日した方がいいでしょう。

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| npo-tama | ビザ申請・帰化申請等 | 08:08 | comments(0) | trackbacks(0) |









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