ビザ申請Q&Aコーナー(19)
Q.私は日本人(女)で甲(外国人・男)との間に子供ができて、第1子を産みました。
第1子は認知してもらい、戸籍に父親の名前を載せることができました。
第2子の妊娠中に父親であるAが亡くなりました。
第2子に対する死後認知の手続きはできますか?

A.父親の死後3年間は可能であると考えられます。
この場合、認知を請求するべき父親が死亡していますので、第2子の住所地を管轄する家庭裁判所で、検察官を相手に認知の訴えを起こすことになります。認知を認める判決をもらったら、確定判決書の謄本を添えて 役場に「認知届」を提出することで認知の手続きが完了します。ただし、実務上はそれほど簡単に事が進みません。弁護士に依頼し、検察を相手取り、DNA鑑定も視野に入れた長い戦いになるかと思います。

【解 説】
まず、第2子は認知の有無にかかわらず日本国籍を取得します。(国籍法2条1項)

認知については、
・子の出生時の父の本国法
・認知当時の父の本国法
・子の本国法
を準拠法として選択できます。本件の場合、当然、日本の民法の規定に沿って手続きを行うのが、最もストレスがないでしょうね。

我が国の民法では、父親の死後3年間、認知の訴えが提起できるとしています。(民法787条)
本件の場合、外国人である父親は死亡していますから、この訴えは検察官を相手に起こすことになります。(人事訴訟法42条1項および2条2項)

【ちょっと専門的な話ですが】
外国人を相手方とする認知の訴えを、どの国の裁判所にするかという問題に関しては、我が国の国際私法である「法の適用に関する通則法」にも「民事訴訟法」にも明確な規定がありません。この点について、最高裁・昭56・10・16の判決においては「民事訴訟法の規定する裁判籍が我が国内にあるときは、我が国に国際裁判権があるとしている。この点について実務上問題が生じていない。」という説明をしています。(『戸籍』552号4頁)
また、人事訴訟法の4条の趣旨より、「子の住所地が日本である限り、我が国に国際裁判管轄権があると考えても問題がない」と解されます。
☆この記事は、VISA@onceから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは下記ホームページで。>>>行政書士福原法務事務所
| npo-tama | ビザ申請・帰化申請等 | 17:59 | comments(0) | trackbacks(0) |









http://blog.npo-tama.net/trackback/505