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2010.07.11 Sunday
解雇と退職
労働契約の終了は解雇と退職の2つに大別されます。解雇は使用者(会社)が一方的に契約の解除を行うもので、労働基準法では、30日以上前の予告または平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払いが義務づけられています。解雇の代表的なものは、懲戒解雇・諭旨解雇・普通解雇・整理解雇などですが、このほかに試用期間経過後の本採用拒否(14日以上経過した場合)・休職期間満了後の契約解除・内定取消なども解雇と同様に扱われる場合があります。
解雇の類型のうち、懲戒解雇・諭旨解雇には、労働者に帰責事由が認められるのが通常ですが、実際に懲戒解雇事由に該当しても行政官庁の認定に時間がかかる等の理由から諭旨解雇・普通解雇の処理を行う会社も多くなっています。
退職には、期間満了退職(定年・休職期間満了も含む)、依願退職(自己都合退職)、死亡退職、合意退職(契約の合意解除)、事業譲渡・転籍等による退職などがあります。依願退職以外は、基本的に労基法や民法上の制限はありません。たとえば、合意退職では、労使の合意が成立したその日に契約を解除することもできます。「退職勧奨に労働者が同意したことによる退職」は雇用保険法では「事業主都合による離職」として労働者に不利がないように取り扱われますが、「解雇」ではありませんので労基法などの保護は及びません。合意にあたってどのような条件(一定の金銭の支払い・退職日の決定・残余年次有給休暇の処理など)をつけるかは労働者が直接会社と交渉しなければなりません。
退職勧奨はあくまでも会社からの労働者に対する「お願い」です。「退職勧奨を受けてこれに応じるかどうかは労働者の自由意志によって決定する」ということを前提に行動する必要があります。退職勧奨と解雇の区分にはグレーな部分があり、労使ともに対応には充分に注意する必要があります。
★次のページもご参照ください>解雇予告手当
©NPO法人多摩市民法務支援センターhttp://npo-tama.net/
解雇の類型のうち、懲戒解雇・諭旨解雇には、労働者に帰責事由が認められるのが通常ですが、実際に懲戒解雇事由に該当しても行政官庁の認定に時間がかかる等の理由から諭旨解雇・普通解雇の処理を行う会社も多くなっています。
退職には、期間満了退職(定年・休職期間満了も含む)、依願退職(自己都合退職)、死亡退職、合意退職(契約の合意解除)、事業譲渡・転籍等による退職などがあります。依願退職以外は、基本的に労基法や民法上の制限はありません。たとえば、合意退職では、労使の合意が成立したその日に契約を解除することもできます。「退職勧奨に労働者が同意したことによる退職」は雇用保険法では「事業主都合による離職」として労働者に不利がないように取り扱われますが、「解雇」ではありませんので労基法などの保護は及びません。合意にあたってどのような条件(一定の金銭の支払い・退職日の決定・残余年次有給休暇の処理など)をつけるかは労働者が直接会社と交渉しなければなりません。
退職勧奨はあくまでも会社からの労働者に対する「お願い」です。「退職勧奨を受けてこれに応じるかどうかは労働者の自由意志によって決定する」ということを前提に行動する必要があります。退職勧奨と解雇の区分にはグレーな部分があり、労使ともに対応には充分に注意する必要があります。
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春に問題を起こしたのをきっかけに「諭旨解雇」される事になったんです。 諭旨解雇ってのは、本来は「懲戒解雇」にされてもおかしくないよな状況の時に 退職届出してもらって「自己都合退職」って事にしてあげ
| 日本で流行している話題独占! | 2010/07/23 7:30 PM |
