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2010.07.10 Saturday
ビザ申請Q&Aコーナー(18)
Q. 私はドイツ国籍の男性です(43歳/在留資格「投資・経営」)。私は現在、ドイツ系企業の経営者として日本で暮らしています。現在、私には3人の子供(6歳、3歳、2歳)がいますが、経営陣の一人である妻にも会社の仕事を手伝ってもらわなくてはならないためドイツ人の家政婦を雇い、妻の家事に関する負担を減らしたいと思っています。
さいわい、友人から信用できる女性を紹介してもらったのですが、この場合の就労ビザはどのようなものになるでしょうか?
A.この場合は「特定活動」という在留資格をその女性のために取得することになります。現在の入管法では、家政婦やベビーシッターとしての活動を想定した在留資格は存在しません。ですから通常、外国人の家政婦を雇う場合は、就労活動に制限のない、永住ビザや配偶者ビザを取得した外国人を雇うことになります。ただし、「外交」「公用」「投資経営」「法律・会計」の在留資格を取得している者が、外国人の家事使用人を雇う場合、その雇われる外国人は「特定活動」の在留資格を取得することができます。むろん、海外からの呼び寄せもできますし、すでに日本にいるなら、在留資格変更も可能です。なお、雇用主が「投資・経営」の場合、以下のような条件があります。
1)他に家事使用人を雇用していないこと
2)雇用主が、事業所の長かそれに次ぐ地位にあること
3)子供が13歳未満であるか、配偶者が病気であること
4)家事使用人が雇用主と同一言語を使用する者であること
5)家事使用人が18歳以上で月額15万円以上の報酬を得ること
これらの条件を満たすことを証明する書類を添付してCOE交付申請をするか、すでに日本国内にいる場合は、現在の在留資格からの変更申請を行います。繰り返しになりますが、就労資格に制限のない「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」などの在留資格を持つ外国人であれば、このような手間はかかりません。
☆この記事は、VISA@onceから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは下記ホームページで。>>>行政書士福原法務事務所
さいわい、友人から信用できる女性を紹介してもらったのですが、この場合の就労ビザはどのようなものになるでしょうか?
A.この場合は「特定活動」という在留資格をその女性のために取得することになります。現在の入管法では、家政婦やベビーシッターとしての活動を想定した在留資格は存在しません。ですから通常、外国人の家政婦を雇う場合は、就労活動に制限のない、永住ビザや配偶者ビザを取得した外国人を雇うことになります。ただし、「外交」「公用」「投資経営」「法律・会計」の在留資格を取得している者が、外国人の家事使用人を雇う場合、その雇われる外国人は「特定活動」の在留資格を取得することができます。むろん、海外からの呼び寄せもできますし、すでに日本にいるなら、在留資格変更も可能です。なお、雇用主が「投資・経営」の場合、以下のような条件があります。
1)他に家事使用人を雇用していないこと
2)雇用主が、事業所の長かそれに次ぐ地位にあること
3)子供が13歳未満であるか、配偶者が病気であること
4)家事使用人が雇用主と同一言語を使用する者であること
5)家事使用人が18歳以上で月額15万円以上の報酬を得ること
これらの条件を満たすことを証明する書類を添付してCOE交付申請をするか、すでに日本国内にいる場合は、現在の在留資格からの変更申請を行います。繰り返しになりますが、就労資格に制限のない「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」などの在留資格を持つ外国人であれば、このような手間はかかりません。
☆この記事は、VISA@onceから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは下記ホームページで。>>>行政書士福原法務事務所
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