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2010.07.07 Wednesday
二重課税をめぐる諸問題
最高裁で同一発生事由に対する相続税と所得税の二重課税は違法であるとの判断が下され話題になっています。税の公平性の観点から二重課税は極力排除されるべきなのですが、われわれ競馬ファンにはお馴染みの「控除率+一時所得に対する課税」の問題はどうなるのでしょうか。
今回の判決では、相続税を課した上でさらに年金収入に課税するのは違法として所得税の還付を命じたわけですが、その一方で相続税部分の課税対象は増えることになり、原告に対する還付額は年額2万円程度にとどまるとのことです。二重課税と言われればそのとおりなのですが、競馬の払戻金に対する一時所得の課税に比べればそれほどでもないかな、というのが正直な感想です。
たとえばあるレースの馬券購入額が1万円でたまたま100万円払戻しの3連単が100円的中した場合、差額99万円から50万円を差し引いた額の半額24.5万円が課税対象となります。その人の所得にもよりますが、所得税率20%の人であればふだん払っている所得税に加えて、4.9万円の税金を確定申告で追加して支払わなければならないことになります。「生涯に一度だけ買った馬券が100万円になった」という競馬ファンは滅多にいません。私自身、過去20数年間の最高払戻額は80万円程度で、これを的中させる以前以後に数百万円の負けを計上しています。100円の馬券を買うたびに25円を納税し(本当はJRAに25円控除され国に入るのは10円弱。これがJKAのようにさまざまな天下り団体に回されたりして・・・。)そのうえで一時所得として税金をとられるのはどう考えても二重課税にあたると思うのですが。
JRA+国に3割〜4割(高額的中の場合)もとられるくらいなら、最近角界で流行の野球賭博(控除率は超良心的な10%!)に賭けた方がよっぽどましだと心が揺らいでいます。賢い競馬ファンは高額的中があっても決して税務当局には申告せず、家族や友人知人、競馬場近隣の飲食店などに還元することで社会貢献しています。過去に徳光和夫さん、爆笑問題の田中裕二さんなどがマスメディアで高額的中の話をしてしまい、納税するはめになりました。今回の判決を受け、二重課税で余分に払った税金の還付請求をしてほしいものです(徳光さんの場合は時効かな?)。
今回の判決では、相続税を課した上でさらに年金収入に課税するのは違法として所得税の還付を命じたわけですが、その一方で相続税部分の課税対象は増えることになり、原告に対する還付額は年額2万円程度にとどまるとのことです。二重課税と言われればそのとおりなのですが、競馬の払戻金に対する一時所得の課税に比べればそれほどでもないかな、というのが正直な感想です。
たとえばあるレースの馬券購入額が1万円でたまたま100万円払戻しの3連単が100円的中した場合、差額99万円から50万円を差し引いた額の半額24.5万円が課税対象となります。その人の所得にもよりますが、所得税率20%の人であればふだん払っている所得税に加えて、4.9万円の税金を確定申告で追加して支払わなければならないことになります。「生涯に一度だけ買った馬券が100万円になった」という競馬ファンは滅多にいません。私自身、過去20数年間の最高払戻額は80万円程度で、これを的中させる以前以後に数百万円の負けを計上しています。100円の馬券を買うたびに25円を納税し(本当はJRAに25円控除され国に入るのは10円弱。これがJKAのようにさまざまな天下り団体に回されたりして・・・。)そのうえで一時所得として税金をとられるのはどう考えても二重課税にあたると思うのですが。
JRA+国に3割〜4割(高額的中の場合)もとられるくらいなら、最近角界で流行の野球賭博(控除率は超良心的な10%!)に賭けた方がよっぽどましだと心が揺らいでいます。賢い競馬ファンは高額的中があっても決して税務当局には申告せず、家族や友人知人、競馬場近隣の飲食店などに還元することで社会貢献しています。過去に徳光和夫さん、爆笑問題の田中裕二さんなどがマスメディアで高額的中の話をしてしまい、納税するはめになりました。今回の判決を受け、二重課税で余分に払った税金の還付請求をしてほしいものです(徳光さんの場合は時効かな?)。
コメント
涙なしには読めません。。。
これからも頑張ってください。
これからも頑張ってください。
| miyamoto | 2010/07/07 5:58 PM |
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