NPO法人多摩市民法務支援センター
無料相談会&セミナー開催などの各種情報発信サイトです。
tel:050-5538-4977 e-mail:info@npo-tama.net
(初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。)
tel:050-5538-4977 e-mail:info@npo-tama.net
(初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。)
2010.02.26 Friday
ビザ申請Q&Aコーナー(10)
Q.友人Aは中国人で、5年前に日本の永住権を取りました。Aには同じ中国人の妻Bがいるのですが、どうやら、日本滞在中に仲よくなったアメリカ人女性Cを妊娠させてしまったようです(現在妊娠3ヶ月)。Aはこの子に関して認知する意志を固めているようですが、この場合、Cの生んだ子供の国籍と在留資格は一体どうなるのでしょうか?また、日本国内で生まれたことで、日本国籍を得る可能性がありますか?
A.まず、在留資格についてですが、
1)Aさんの認知
2)Cさんが日本で子供を産み、育てる
という条件のもとで、Cさんの子供には「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられることとなります。「永住者の配偶者等」とは、「永住者の在留資格をもって在留する者、若しくは「平和条約国籍離脱者」など、入管特例法に定める「特別移住者」(便宜上両者を合わせ「永住者等」と呼ぶ)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留しているもの」を指します。そして、ここでいう「子」とは、嫡出子ばかりでなく認知された非嫡出子も該当します。
ですから、出生後、30日以内に地方入国管理局(およびその支局・出張所)に在留資格取得の申請を行っていただければ、特に問題のない限り「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられるでしょう。
その前に、
・出生届⇒市区町村役場
・子供の旅券の発給⇒駐日大使館・領事館
という手続きを行っておく必要がありますよ。(念のため)
次に国籍についてですが、
出生とともに日本の国籍が取得できるための条件は
1.出生のとき父又は母が日本国民であるとき
2.出生前に死亡した父が死亡の前に日本国民であったとき
3.日本で生まれた場合において父母がともに知れないとき又は国籍を有しないとき
(国籍法2条1〜3項2008.11.20)
ですから、この場合は該当しません。出生後、「準正による帰化」を行うことがありますが、この場合も両親いずれかが日本国籍であることが条件ですから(国籍法3条1項)、本件のケースは該当しません。というわけで、日本で出生したことが影響するのは在留資格の方で、日本国籍の取得の方には直接影響はないのです。もちろん、その後日本で暮らし続ければ、帰化による国籍取得の要件は緩和されます(簡易帰化)。ちなみに、Cさんが日本国外で子供を出産した場合は、子供の在留資格は「定住者」となります。(「定住告示」六の二)
☆この記事は、VISA@onceから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは右のホームページで。>>>行政書士福原法務事務所
A.まず、在留資格についてですが、
1)Aさんの認知
2)Cさんが日本で子供を産み、育てる
という条件のもとで、Cさんの子供には「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられることとなります。「永住者の配偶者等」とは、「永住者の在留資格をもって在留する者、若しくは「平和条約国籍離脱者」など、入管特例法に定める「特別移住者」(便宜上両者を合わせ「永住者等」と呼ぶ)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留しているもの」を指します。そして、ここでいう「子」とは、嫡出子ばかりでなく認知された非嫡出子も該当します。
ですから、出生後、30日以内に地方入国管理局(およびその支局・出張所)に在留資格取得の申請を行っていただければ、特に問題のない限り「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられるでしょう。
その前に、
・出生届⇒市区町村役場
・子供の旅券の発給⇒駐日大使館・領事館
という手続きを行っておく必要がありますよ。(念のため)
次に国籍についてですが、
出生とともに日本の国籍が取得できるための条件は
1.出生のとき父又は母が日本国民であるとき
2.出生前に死亡した父が死亡の前に日本国民であったとき
3.日本で生まれた場合において父母がともに知れないとき又は国籍を有しないとき
(国籍法2条1〜3項2008.11.20)
ですから、この場合は該当しません。出生後、「準正による帰化」を行うことがありますが、この場合も両親いずれかが日本国籍であることが条件ですから(国籍法3条1項)、本件のケースは該当しません。というわけで、日本で出生したことが影響するのは在留資格の方で、日本国籍の取得の方には直接影響はないのです。もちろん、その後日本で暮らし続ければ、帰化による国籍取得の要件は緩和されます(簡易帰化)。ちなみに、Cさんが日本国外で子供を出産した場合は、子供の在留資格は「定住者」となります。(「定住告示」六の二)
☆この記事は、VISA@onceから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは右のホームページで。>>>行政書士福原法務事務所
コメント
コメントする
この記事のトラックバックURL
http://blog.npo-tama.net/trackback/460
トラックバック
