宝くじ・TOTO・公営ギャンブルなどの控除率(3)
 今回は競輪くじについて説明します。
 前回、競輪・競艇などの控除率は一律25%と説明しましたが、競輪で行われている競輪くじ(Kドリームス・チャリロト)については、一律25%にはなりません。具体的な例をあげると、

 X月1日 Kドリームス売上4億円、的中者ゼロ(前開催からのキャリーオーバーなし)
  →売上の25%を控除し、4億×75%=3億円キャリーオーバー
 X月2日 Kドリームス売上4億円、的中者ゼロ
  →前回分の3億円に今回のキャリーオーバー3億円を加え、6億円が持越し
 X月3日 Kドリームス売上8億円、的中者1名!
  →今回の売上8億×75%+キャリーオーバー6億の計12億円が払戻し

 全体でみると、主催者は売上16億円に対し4億円を控除していますので、控除率は25%ということになります。しかし、3日目だけKドリームスを購入した人については、払戻額12億円、控除額2億円ですので、的中しなかった人も含めて、控除率は約14%(2億÷14億)ということになります。これは、1日目、2日目の購入者に対する控除率が結果として100%となってしまったことによるものです。配当金に上限(12億円)があるため、控除率1けたというのは難しいのですが、10%台前半の控除率は、公営ギャンブルの中ではかなり「お得」なものといえるでしょう。
 なお、競輪「くじ」という名前になっていますが、宝くじなどと異なり、所得税の課税対象となります。この12億円を的中させた人は高額の税金をもっていかれる覚悟をしておく必要があります(税金の前にはずれる方の心配をするのが先ですが)。
配当金の高さだけが話題になっているようですが、的中者が出た日の控除率を公表するなど、主催者はもっと「控除率の低さ」をアピールしてもいいのではないでしょうか。

※ギャンブルの払戻金の課税についてはこちら

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| yamazaki | ファイナンシャルプランニング | 09:48 | comments(0) | trackbacks(0) |









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