NPO法人多摩市民法務支援センター
無料相談会&セミナー開催などの各種情報発信サイトです。
tel:050-5538-4977 e-mail:info@npo-tama.net
(初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。)
tel:050-5538-4977 e-mail:info@npo-tama.net
(初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。)
2010.02.05 Friday
婚前契約 ( prenup )
晩婚、再婚の増加とともに、
独身時代の財産と、
夫婦になってからの財産を、
きちんと区別して管理したいというニーズが高まっているそうです。
○prenup ( prenuptial agreement )
○民法では夫婦財産契約と規定されています。
●参考条文
第755条(夫婦の財産関係)
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかっ
たときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
※次款とは、第2款 法定財産制 のこと
第756条(夫婦財産契約の対抗要件)
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までに
その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗す
ることができない。
第758条(夫婦の財産関係の変更)
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
独身時代の財産と、
夫婦になってからの財産を、
きちんと区別して管理したいというニーズが高まっているそうです。
○prenup ( prenuptial agreement )
○民法では夫婦財産契約と規定されています。
●参考条文
第755条(夫婦の財産関係)
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかっ
たときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
※次款とは、第2款 法定財産制 のこと
第756条(夫婦財産契約の対抗要件)
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までに
その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗す
ることができない。
第758条(夫婦の財産関係の変更)
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
コメント
コメントする
この記事のトラックバックURL
http://blog.npo-tama.net/trackback/454
トラックバック
