NPO法人多摩市民法務支援センター
無料相談会&セミナー開催などの各種情報発信サイトです。
tel:050-5538-4977 e-mail:info@npo-tama.net
(初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。)
tel:050-5538-4977 e-mail:info@npo-tama.net
(初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。)
2010.01.25 Monday
届出の期限
従業員の入社・退社にともなって雇用保険や社会保険の資格喪失・取得手続きが必要になりますが、この手続きには一定の期限が定められています。雇用保険の場合、資格取得届(雇用保険に加入する手続き)は、入社した月の翌月10日までに、資格喪失届(退職した場合)は、離職日の翌日から10日以内に、それぞれ管轄ハローワークに提出しなければなりません。また健康保険と厚生年金保険の資格取得・喪失手続きは、入社・退社の日から5日以内に行う必要があります。
これらの期限を守らなかったときには、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(雇用保険法83条)」「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(健康保険法208条)」と罰則が定められています。「新しく入社した人が年金手帳や雇用保険被保険者証をなかなか持ってきてくれない」「退職した人が健康保険の被保険者証を返してくれない」などの正当な理由により遅れることもありますが、単に「会社負担分の保険料を節約するために届出を遅らせている」「1〜2ヶ月で辞めてしまうかもしれないので、続けられるか様子を見ている」などの悪質な理由による場合は、書類送検され、罰則を科される可能性もあります。また、従業員からは本人負担分の保険料を徴収しておきながら手続きを行わず、保険料負担を免れた場合には、預り金の横領になり、後日、賃金不払いとして請求を受けるだけでなく、年金の受給権や雇用保険の給付要件に関わってきたときには、その従業員から損害賠償請求をされるリスクも出てきます。
さかのぼって加入・喪失の届出を行う場合、証明書類の添付が必要になり、また雇用保険の6ヶ月以上の遡及加入では、事業主の「遅延理由書(いわゆる始末書)」が必要になるなど手続きも繁雑になります。社会保険に関する届出はなるべく早くやっておいた方がいいでしょう。
©NPO法人多摩市民法務支援センターhttp://npo-tama.net/
これらの期限を守らなかったときには、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(雇用保険法83条)」「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(健康保険法208条)」と罰則が定められています。「新しく入社した人が年金手帳や雇用保険被保険者証をなかなか持ってきてくれない」「退職した人が健康保険の被保険者証を返してくれない」などの正当な理由により遅れることもありますが、単に「会社負担分の保険料を節約するために届出を遅らせている」「1〜2ヶ月で辞めてしまうかもしれないので、続けられるか様子を見ている」などの悪質な理由による場合は、書類送検され、罰則を科される可能性もあります。また、従業員からは本人負担分の保険料を徴収しておきながら手続きを行わず、保険料負担を免れた場合には、預り金の横領になり、後日、賃金不払いとして請求を受けるだけでなく、年金の受給権や雇用保険の給付要件に関わってきたときには、その従業員から損害賠償請求をされるリスクも出てきます。
さかのぼって加入・喪失の届出を行う場合、証明書類の添付が必要になり、また雇用保険の6ヶ月以上の遡及加入では、事業主の「遅延理由書(いわゆる始末書)」が必要になるなど手続きも繁雑になります。社会保険に関する届出はなるべく早くやっておいた方がいいでしょう。
©NPO法人多摩市民法務支援センターhttp://npo-tama.net/
コメント
コメントする
この記事のトラックバックURL
http://blog.npo-tama.net/trackback/451
トラックバック
