帰化申請の知識(2)〜帰化による日本国籍の取得とそのメリット〜
・帰化とは? 
帰化(naturalization)の法制度、手続きの規定は国によって異なります。日本における「帰化」とは、外国人(日本国籍を持たないもの)が自己の意思に基づいて申請し、国の許可を得て、日本国籍を取得することです。
 
 帰化して日本国籍を得るためには、法務大臣の許可を得なければなりませんが、この許可を得るためには、数多くの提出書類の準備と時間が必要となります。しかも、書類をきちんと出せば必ず許可される、というわけではありません。帰化の申請に対する許可・不許可処分は法務大臣による《自由裁量行為》とされ、基準がはっきりとしていません。「収入がいくらあれば許可」、「○○年日本に住んでいれば許可」というものではないのです。また、不許可の際には法務大臣によってその理由を文書化したものが交付されますが、書面に記載された内容が不許可の最大の理由であるかどうか、そして、どうすれば許可されるのか、役所は明らかにしません。さまざまな意味で、大変な手続きなのです。
 しかし、帰化して日本国籍を得れば、日本国の主権者として様々な権利を得、行政上のサービス等を受けることができます。
帰化のメリットについて、帰化とよく比較される「永住(者)」との比較も踏まえて、以下にまとめてみました。
1.外国人登録が不要になる(永住者は必要)
 日本国籍を取得するということは外国人でなくなるわけですから、当然外国人登録が不要になり、以後、面倒な切り替え・変更登録手続きから解放されることになります。
2.参政権が与えられる(永住者には与えられない)
 日本における外国人の参政権は、著しく制限されることが判例において定まっています(一部地域での例外はありますが、事実上ほぼ認められていないと言えるでしょう)。帰化し、国籍を取得すればこのような制限も解消されることになります。公職選挙法に定める要件を満たしていれば選挙にも行けますし、代議士に立候補することもできます。
3.再入国許可が不要になる(永住者は必要)
 外国人には日本を出国する自由は与えられていますが、再入国の自由はありません。一時的に日本国を離れるときは定められた再入国手続きを経なければなりませんが、帰化すればこの手続きは必要なくなります。
4.就労活動に制限がなくなる(永住者も制限なし)
 日本に滞在する外国人は、その在留資格に応じて可能な就労の範囲が制限、あるいは禁止されています。帰化すればその制限はなくなり、自由に就職できます。なお、永住者の場合も同じです。
5.退去強制の対象から外れる(永住者は対象となりうる)
 「入管法」に規定された《退去事由》に該当する外国人は、国家権力により、強制的に国外退去させられます。また、退去強制事由の有無を判断するため、入国警備官による収容・違反調査なども行われていますが、帰化した者はこの対象から除外されます。なお、永住者は退去強制の対象となりますが、一定の優遇的措置があり得ます。
6.配偶者が日本人の場合、夫婦が同一戸籍に入ることができる(永住者は不可)
 帰化を望む方にとって一番のメリットと言えるかも知れません。また、子供の結婚のことを考えて帰化を望む方も多いようです(帰化した者の子が結婚すると、親の帰化関連の記載の無い、あらたな戸籍が編成されるため)。

※なお、帰化によって新しい戸籍が編成されると、そこには帰化に関する記載(元の国籍、入籍日等)が残りますが、本籍を移し(転籍)、新たな住所地で戸籍を作ればその新たな戸籍には「転籍により本戸籍編成」とのみ記載され、帰化に関する記載が残りません。(除籍簿には記載が残りますが、弁護士・行政書士等を除いて、他人の除籍簿抄本を交付請求することはできません)
7.海外への渡航が比較的簡単になる
 国によっては、その政治的事情によって特定の国のビザ(査証)発給が著しく制限されていたり、全く発給できなかったりします。しかし、日本のパスポートを取得すれば、ほとんどの国のビザ(査証)が取得できます。
また、日本は現在67カ国との間に「査証免除措置」を実施しています。該当国への短期間の旅行などであれば、査証発給の必要すらありません。

★帰化の要件については、「国際結婚と外国人の国籍」のページをご参照ください。

☆この記事は、VISA@onceから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは下記ホームページで。>>>行政書士福原法務事務所
| npo-tama | ビザ申請・帰化申請等 | 17:07 | comments(0) | trackbacks(0) |









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