NPO法人多摩市民法務支援センター
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(初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。)
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2010.03.09 Tuesday
中小企業両立支援推進助成金の手続き(2)
両立支援推進責任者を選任し、東京都に届け出た日から2年以内に両立支援に関する管理職研修などを行った場合に、講師への謝金・書籍代などの経費の2分の1を助成する「意識啓発助成金」を申請することができます(上限10万円)。さらに管理職研修を行った後に両立支援に関する社内ルールの作成・周知(就業規則の作成・整備など)を行った場合も、その経費の2分の1を助成する「社内ルールづくり助成金(上限50万円)」も申請可能となります。
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2010.03.04 Thursday
宝くじ・TOTO・公営ギャンブルなどの控除率(4)
前回までは、宝くじや公営ギャンブルなど、いわば「公的機関」が運営する賭けごとについて控除率を比較してきました。今回は、最も身近なギャンブルであるパチンコです。
公のところが行っているものではないため、「売上」や「控除率」が公表されているわけではなく、個別の店・経営者によって異なってきますが、全体的に見たおよその控除率は5%から30%程度と推測されます。パチンコ店の収益が多大であるため(このところだいぶ落ち込んできているようですが)、「控除率が50%以上あるのでは?」という誤った憶測もみられますが、店舗ごとの競争も厳しくなり、控除率50%などというやり方ではとても店を経営していくことはできません。
パチンコ店の控除率を計算する際に最も重要なのが「換金率」といわれる、店が客から玉やコインを買い取るときのレートです。以前は、パチンコ玉1個4円を2.5円、スロットのコイン1枚20円を12.5円で買い取る(既にこの時点で控除率は37.5%!)という悪名高い「埼玉大阪方式」が多かったのですが、最近はこのような低レート換金の店はほとんどありません。パチンコ玉でも1個3円以上、スロットでは1枚20円の「等価交換」が主流になっています。
「等価交換では控除率が0%になって店が儲からないのでは?」と思うかもしれませんが、その辺の秘密については、また次回。
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公のところが行っているものではないため、「売上」や「控除率」が公表されているわけではなく、個別の店・経営者によって異なってきますが、全体的に見たおよその控除率は5%から30%程度と推測されます。パチンコ店の収益が多大であるため(このところだいぶ落ち込んできているようですが)、「控除率が50%以上あるのでは?」という誤った憶測もみられますが、店舗ごとの競争も厳しくなり、控除率50%などというやり方ではとても店を経営していくことはできません。
パチンコ店の控除率を計算する際に最も重要なのが「換金率」といわれる、店が客から玉やコインを買い取るときのレートです。以前は、パチンコ玉1個4円を2.5円、スロットのコイン1枚20円を12.5円で買い取る(既にこの時点で控除率は37.5%!)という悪名高い「埼玉大阪方式」が多かったのですが、最近はこのような低レート換金の店はほとんどありません。パチンコ玉でも1個3円以上、スロットでは1枚20円の「等価交換」が主流になっています。
「等価交換では控除率が0%になって店が儲からないのでは?」と思うかもしれませんが、その辺の秘密については、また次回。
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2010.03.02 Tuesday
商法と会社法の基礎知識4
商法・会社法の基本的知識を問う問題を〇X形式で作りました。日常生活に役立つものもありますので、挑戦してみてください。資格試験などで商法・会社法の勉強をしている方は息抜きのつもりでご覧ください。
解答は続きのページに↓
【会社法】
16(募集株式の発行等)
募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、募集株式の株主となる権利を失う。
17(株式会社の設立)
株式会社を設立する場合において、株式会社の負担する設立に関する費用は、定款の絶対的記載事項である。
18(募集株式の発行等)
公開会社における募集株式の発行は、取締役会の決議で行うことができる。
19(株式)
株券発行会社における株式の譲渡は、株主名簿に記載又は記録しなければ、第三者に対抗することができない。
20(持分会社)
合資会社において、業務を執行しない有限責任社員が、その持分を譲渡するためには、業務を執行する社員全員の承諾が必要である。
解答は続きのページに↓
2010.02.26 Friday
ビザ申請Q&Aコーナー(10)
Q.友人Aは中国人で、5年前に日本の永住権を取りました。Aには同じ中国人の妻Bがいるのですが、どうやら、日本滞在中に仲よくなったアメリカ人女性Cを妊娠させてしまったようです(現在妊娠3ヶ月)。Aはこの子に関して認知する意志を固めているようですが、この場合、Cの生んだ子供の国籍と在留資格は一体どうなるのでしょうか?また、日本国内で生まれたことで、日本国籍を得る可能性がありますか?
A.まず、在留資格についてですが、
1)Aさんの認知
2)Cさんが日本で子供を産み、育てる
という条件のもとで、Cさんの子供には「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられることとなります。「永住者の配偶者等」とは、「永住者の在留資格をもって在留する者、若しくは「平和条約国籍離脱者」など、入管特例法に定める「特別移住者」(便宜上両者を合わせ「永住者等」と呼ぶ)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留しているもの」を指します。そして、ここでいう「子」とは、嫡出子ばかりでなく認知された非嫡出子も該当します。
ですから、出生後、30日以内に地方入国管理局(およびその支局・出張所)に在留資格取得の申請を行っていただければ、特に問題のない限り「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられるでしょう。
その前に、
・出生届⇒市区町村役場
・子供の旅券の発給⇒駐日大使館・領事館
という手続きを行っておく必要がありますよ。(念のため)
次に国籍についてですが、
出生とともに日本の国籍が取得できるための条件は
1.出生のとき父又は母が日本国民であるとき
2.出生前に死亡した父が死亡の前に日本国民であったとき
3.日本で生まれた場合において父母がともに知れないとき又は国籍を有しないとき
(国籍法2条1〜3項2008.11.20)
ですから、この場合は該当しません。出生後、「準正による帰化」を行うことがありますが、この場合も両親いずれかが日本国籍であることが条件ですから(国籍法3条1項)、本件のケースは該当しません。というわけで、日本で出生したことが影響するのは在留資格の方で、日本国籍の取得の方には直接影響はないのです。もちろん、その後日本で暮らし続ければ、帰化による国籍取得の要件は緩和されます(簡易帰化)。ちなみに、Cさんが日本国外で子供を出産した場合は、子供の在留資格は「定住者」となります。(「定住告示」六の二)
☆この記事は、VISA@onceから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは右のホームページで。>>>行政書士福原法務事務所
A.まず、在留資格についてですが、
1)Aさんの認知
2)Cさんが日本で子供を産み、育てる
という条件のもとで、Cさんの子供には「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられることとなります。「永住者の配偶者等」とは、「永住者の在留資格をもって在留する者、若しくは「平和条約国籍離脱者」など、入管特例法に定める「特別移住者」(便宜上両者を合わせ「永住者等」と呼ぶ)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留しているもの」を指します。そして、ここでいう「子」とは、嫡出子ばかりでなく認知された非嫡出子も該当します。
ですから、出生後、30日以内に地方入国管理局(およびその支局・出張所)に在留資格取得の申請を行っていただければ、特に問題のない限り「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられるでしょう。
その前に、
・出生届⇒市区町村役場
・子供の旅券の発給⇒駐日大使館・領事館
という手続きを行っておく必要がありますよ。(念のため)
次に国籍についてですが、
出生とともに日本の国籍が取得できるための条件は
1.出生のとき父又は母が日本国民であるとき
2.出生前に死亡した父が死亡の前に日本国民であったとき
3.日本で生まれた場合において父母がともに知れないとき又は国籍を有しないとき
(国籍法2条1〜3項2008.11.20)
ですから、この場合は該当しません。出生後、「準正による帰化」を行うことがありますが、この場合も両親いずれかが日本国籍であることが条件ですから(国籍法3条1項)、本件のケースは該当しません。というわけで、日本で出生したことが影響するのは在留資格の方で、日本国籍の取得の方には直接影響はないのです。もちろん、その後日本で暮らし続ければ、帰化による国籍取得の要件は緩和されます(簡易帰化)。ちなみに、Cさんが日本国外で子供を出産した場合は、子供の在留資格は「定住者」となります。(「定住告示」六の二)
☆この記事は、VISA@onceから提供されています。ビザ申請・帰化申請等の詳細やお問合せは右のホームページで。>>>行政書士福原法務事務所
2010.02.22 Monday
2010年3月の無料相談会とセミナー@小金井市
相続・遺言に関する無料セミナー&相談会を開催します。
●内容:
1.相続・遺言に関するセミナー
2.行政書士・社会保険労務士・FPによる個別相談会
(相続・遺言以外の相談も受け付けています)
●平成22年3月14日(日)午後1時半〜4時半
●場所:小金井市 「萌え木ホール」
小金井市前原町3-33-25 小金井市商工会館3階

●参加費:無料です。
●お申込み・お問合せ(定員30名で3月2日から予約受付いたします)
主催:NPO法人 多摩市民法務支援センター
〒183-0056 東京都府中市寿町1-6-2-105
▼e-mail: info@npo-tama.net
▼電話 050-5538-4977
(担当)宮本
●内容:
1.相続・遺言に関するセミナー
2.行政書士・社会保険労務士・FPによる個別相談会
(相続・遺言以外の相談も受け付けています)
●平成22年3月14日(日)午後1時半〜4時半
●場所:小金井市 「萌え木ホール」
小金井市前原町3-33-25 小金井市商工会館3階

●参加費:無料です。
●お申込み・お問合せ(定員30名で3月2日から予約受付いたします)
主催:NPO法人 多摩市民法務支援センター
〒183-0056 東京都府中市寿町1-6-2-105
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▼電話 050-5538-4977
(担当)宮本
