NPO法人多摩市民法務支援センター
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tel:050-5538-4977 e-mail:info@npo-tama.net
(初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。)
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2012.05.20 Sunday
70歳以上の人も年金が減額されることがあります
厚生年金保険は70歳になると加入できなくなるのが原則です。70歳になっても会社でそのまま働き続け、給料をもらっている人は健康保険だけ加入し、厚生年金の保険料は払わなくてもよくなります。
以前はこのような70歳以上の人は給料(報酬)に加え、満額の年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)をもらうことができたのですが、平成19年度からは、高額な年金と給料をもらっている人からは厚生年金の一部をカットする制度が始まっています。
総報酬月額相当額(標準報酬+1年間の標準賞与額÷12)と厚生年金の月額の和が46万円を超えると、その超えた分の半額が厚生年金の方から減額されます。会社の役員をしている70歳の人の標準報酬月額が50万円(ボーナスなし)、厚生年金の1ヶ月分が10万円だったとすると、
(50+10−46)÷2=7(万円)が減額され、厚生年金は、10−7=3(万円)になってしまいます(泣)。なお、国民年金の給付である老齢基礎年金についてはこのような減額の制度はありません。
©NPO法人多摩市民法務支援センターhttp://npo-tama.net/
以前はこのような70歳以上の人は給料(報酬)に加え、満額の年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)をもらうことができたのですが、平成19年度からは、高額な年金と給料をもらっている人からは厚生年金の一部をカットする制度が始まっています。
総報酬月額相当額(標準報酬+1年間の標準賞与額÷12)と厚生年金の月額の和が46万円を超えると、その超えた分の半額が厚生年金の方から減額されます。会社の役員をしている70歳の人の標準報酬月額が50万円(ボーナスなし)、厚生年金の1ヶ月分が10万円だったとすると、
(50+10−46)÷2=7(万円)が減額され、厚生年金は、10−7=3(万円)になってしまいます(泣)。なお、国民年金の給付である老齢基礎年金についてはこのような減額の制度はありません。
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2012.05.12 Saturday
会社を辞めた後も傷病手当金がもらえます
健康保険の傷病手当金には「資格喪失後の継続支給」という制度があります。健康保険に1年以上加入していた人が、会社を退職し被保険者資格を喪失した場合、その喪失時に傷病手当金を受給しているなど一定の条件をみたせば退職後も続けて同額の傷病手当金をもらえるというものです。
会社に入社して8ヶ月後に病気になり、そのまま会社を休んで6ヶ月が経過したとすると、1年以上健康保険に加入したことになりますので在職中の約6ヶ月分の傷病手当金に加え、退職後も最長12ヶ月程度の継続支給を受けることができるのです。
病気やけがで会社を辞めざるを得なくなることはよくあります。労災の業務災害などであれば従業員としての身分は保証されますが、傷病手当金は私傷病による労務不能が前提ですので会社に在籍したまま傷病手当金をもらい続けているとたいへん肩身の狭い思いをします。また病気で働けない状態であれば退職後にハローワークの失業給付を受けることもできません。病気で会社を辞めた人にとっては、この資格喪失後の継続給付はとてもありがたい制度です。
©NPO法人多摩市民法務支援センターhttp://npo-tama.net/
会社に入社して8ヶ月後に病気になり、そのまま会社を休んで6ヶ月が経過したとすると、1年以上健康保険に加入したことになりますので在職中の約6ヶ月分の傷病手当金に加え、退職後も最長12ヶ月程度の継続支給を受けることができるのです。
病気やけがで会社を辞めざるを得なくなることはよくあります。労災の業務災害などであれば従業員としての身分は保証されますが、傷病手当金は私傷病による労務不能が前提ですので会社に在籍したまま傷病手当金をもらい続けているとたいへん肩身の狭い思いをします。また病気で働けない状態であれば退職後にハローワークの失業給付を受けることもできません。病気で会社を辞めた人にとっては、この資格喪失後の継続給付はとてもありがたい制度です。
©NPO法人多摩市民法務支援センターhttp://npo-tama.net/
2012.04.23 Monday
2012年6月の無料相談会@府中市
相続・遺言に関する無料相談会を開催します。
★内容:
行政書士・社会保険労務士・税理士・FPによる個別相談会
(相続・遺言以外の相談も受け付けています)
★日時:平成24年6月24日(日)午後1時半〜4時半
★場所:府中市市民会館・第2会議室
(東京都府中市府中町2-24ルミエール府中内)
http://www.fuchu-cpf.or.jp/civic-center/access/map_02.html
★参加費:無料です。
★お申込み・お問合せ
主催:NPO法人 多摩市民法務支援センター
〒183-0056 東京都府中市寿町1-6-2-105
▼e-mail: info@npo-tama.net
▼電話 050-5538-4977 携帯 080-3314-4113
(担当)宮本
★内容:
行政書士・社会保険労務士・税理士・FPによる個別相談会
(相続・遺言以外の相談も受け付けています)
★日時:平成24年6月24日(日)午後1時半〜4時半
★場所:府中市市民会館・第2会議室
(東京都府中市府中町2-24ルミエール府中内)
http://www.fuchu-cpf.or.jp/civic-center/access/map_02.html
★参加費:無料です。
★お申込み・お問合せ
主催:NPO法人 多摩市民法務支援センター
〒183-0056 東京都府中市寿町1-6-2-105
▼e-mail: info@npo-tama.net
▼電話 050-5538-4977 携帯 080-3314-4113
(担当)宮本
2012.04.19 Thursday
在留特別許可事例と不許可事例_平成24年4月
宮本です。
ご存知の方はご存知だと思いますが、
法務省のウェブサイトで、平成24年4月版で、
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について、
平成23年中の事例を公表しています。
●ご参考
法務省:「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」の公表
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/
nyuukokukanri08_00012.html
ご存知の方はご存知だと思いますが、
法務省のウェブサイトで、平成24年4月版で、
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について、
平成23年中の事例を公表しています。
●ご参考
法務省:「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」の公表
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/
nyuukokukanri08_00012.html
2012.04.18 Wednesday
建設工事の契約 ( 標準請負契約約款など )
宮本です。
ネットで探せば他にもいろいろありますが、ご参考までに。
▼建設工事契約の紛争の調整:工事紛争の未然防止のために | 東京都都市整備局
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/
kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm
▼建設工事標準請負契約約款について | 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/
const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm
ネットで探せば他にもいろいろありますが、ご参考までに。
▼建設工事契約の紛争の調整:工事紛争の未然防止のために | 東京都都市整備局
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/
kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm
▼建設工事標準請負契約約款について | 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/
const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm
